テレビやつしろ株式会社(以下、「当社」といいます)と、当社が行う光放送サービス(以下、「本サービス」といいます)の提供を受ける者(以下、「加入者」といいます)との間に締結される契約(以下、「加入契約」といいます)は、次の条項によるものとします。

第1章 総則

第1条(約款の適用)

当社は、この光放送サービス契約約款(以下、「本約款」といいます)により、本サービスを提供します。

第2条(約款の変更)

当社は、本約款を変更することがあります。この場合、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。

第3条(サービスの定義)

当社は、別表第1号に規定する業務区域において、本サービスを提供するための施設(以下、「本施設」といいます)により、加入者に次のサービスを提供します。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます(以下、「ペイ放送サービス内の有料同時再送信サービス」といいます)。ただし、当社はやむを得ぬ理由によりサービス内容を変更することがあります。
 (1)基本サービス
  放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送(FMおよびBSデジタル放送)およびBSデジタルデータ放送の各同時再送信サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ料金表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
 (2)別途有料放送サービス
    放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送ならびに自主放送サービスのうち、それぞれ料金表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
 (3)その他上記に付帯する業務およびサービス
 (4)本サービスの提供区域
    本サービスの提供に係わる契約者回線の終端とすることができる場所は、西日本電信電話株式会社(NTT西日本フレッツ光サービス)の八代地域提供区域内の一部 または、当社提供可能区域内とします。

第4条(用語の定義)

本約款において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。

用語用語の意味
光コラボ事業者西日本電信電話株式会社との間で光コラボレーションモデルに関する契約を締結し提供する者
IP通信網契約者西日本電信電話株式会社との間でIP通信網契約を締結している者、および光コラボ事業者との間で利用契約を締結している者
ケーブルテレビ光方式伝送サービス契約西日本電信電話株式会社の伝送路網を利用した映像通信の提供を受けることを目的として、テレビやつしろ株式会社と締結する契約
電気通信事業者電気通信事業法に基づいて、当社に対して電気通信役務を提供する者
V-ONUVideo Optical Network Unit の略、電気通信事業者が住宅内に設置する回線終端装置
STBSet Top Box(セットトップボックス)の略、「端末機」も同義とする。当社が指定する技術的な基準に適合するデジタル放送用受信機で本サービスを視聴するために必要な装置(B-CAS カード、C-CAS カードを除きます)とその付属品
B-CAS カードSTBに挿入されることによりSTBを制御するICを組み込んだ株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズが加入者に貸与するカード
C-CAS カードSTBに挿入されることによりSTBを制御するICを組み込んだ当社が加入者に貸与するカードで、当社が指定する技術的な基準に適合するカード
加入者設備V-ONUの出力端子からテレビ受像機等に至るまでの加入者の設備
当社設備受信空中線から、加入者の敷地内の V-ONUまでの設備

第2章 契約

第5条(光方式放送サービス契約の種類)

当社が提供する基本サービスには、次のとおり項目(分類)があります。

項目(分類)内容備考
第1種 回線光インターネット:利用あり
光電話:可
NTT西日本が提供する光コラボレーション事業者
※光コラボレーション事業者が提供を行っていない場合は西日本電信電話株式会社を通し提供することが可能です。
第4種 回線光インターネット:利用なし
光電話:可
第1種回線と異なるため、条件あり※1
光放送サービス:可
八代市山間部(八代市ケーブルテレビ)エリアでテレビやつしろが提供
※光電話の利用をする場合通常の光電話料金と異なります。

※1 テレビサービスのみの利用者が後日、光インターネットサービスを利用する場合は、一度解約を行い、改めて西日本電信電話株式会社への開通依頼が必要となります。

第6条(契約の単位)

1 契約者回線1回線ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、本サービス契約者は、1の本サービス契約に付 1の個人または戸建て住宅に限りとなり集合住宅の場合は別途当社との間で取り決めるものとします。
2 加入契約は加入者と同一の加入者設備で、本サービスを利用することを目的(以下、「世帯視聴目的」といいます)として締結されます。ただし、業務等で不特定もしくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時再送信もしくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外の場合においては、前項の規定にかかわらず、その条件、利用料等について別途当社との間で取り決めるものとします。

第7条(契約の成立)

1 加入申込者は、当社が別に定める方法により、当社に申し込みを行うものとします。なお、加入申込みは、IP通信網契約を締結していること、又は本申込みと同時に締結することが必要となり、第4種回線での加入申込みは、西日本電信電話株式会社の映像伝送路サービス網との接続を承諾して頂くことが必要となります。
2 加入契約は、加入申込者が前項に規定する申し込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。
3 当社は、V-ONU の設置又は本サービスの電波を提供した日をもって当該申し込みを承諾するものとします。なお、当社が別に定める場合には、それによるものとします。
4 当社は、次の各号に掲げる場合においては、加入申し込みを承諾しない場合があります。
 (1)本施設を利用させること、又は、保守することが技術的に困難な場合
 (2)加入申込者が加入契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
 (3)加入申込者が本サービスに関し、著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合
 (4)その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
 (5)加入申込者が本サービスを法および他の法令に反する目的で利用し、又は利用するおそれがあると認められる場合
 (6)加入申込者が未成年であり、加入契約の申し込みにつき、親権者の承諾を得ていない場合

第8条(契約の有効期間)

契約の有効期間は、契約成立日からとします。ただし、契約期間満了の 10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書(以下、「文書」といいます)により何等の意思表示もない場合には、引き続き、更新するものとし、以後も同様とします。

第9条(加入申込書記載事項の変更)

1 加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。
申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいて本サービスを提供します。
2 前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3 加入者が前2項の規定により変更しようとする場合、当社は第7条の規定に準じて取扱うものとします。

第 10 条(加入者が行う契約の解除等)

1 加入者は、加入契約を解除しようとする場合は、解除を希望する日の 30 日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。この場合において、加入契約は当該月末をもって解除されるものとし、第4種回線においては同時にケーブルテレビ伝送サービス契約も解除されるものとします。
2 前第1項による解除の場合、加入者は、第22条第1項の規定による料金を、当該解除の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3 前第1項による解除を行う場合、当社は当社設備、並びに貸与した端末機等を撤去します。なお、撤去に要する工事費は加入者が負担するものとします。また、撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合は加入者が、その費用を負担するものとします。
4 加入申し込みを行った者が、前第1項による解除を行う場合、加入者は当社が貸与した端末機等を返還するものとし、返還に係る費用は加入者が負担するものとします。また、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合は加入者が、その費用を負担するものとします。

第 11 条(当社が行う契約の解除等)

1 当社は、加入者が料金等の支払いを怠った場合、その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めて催告の上、加入者に対する本サービスを停止して、加入契約を解除できるものとします。
なお、西日本電信電話株式会社および光コラボ事業者がIP通信網サービスの提供を停止した場合は本サービスを停止することとします。また、西日本電信電話株式会社が提供を停止した場合、又は光コラボ事業者がケーブルテレビ伝送サービスの提供を停止した場合も本サービスを停止します。
2 次の各号の事由により本サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、加入契約は終了するものとします。
 (1)当社が放送法(平成23年6月24日法律第74号 第131条)に基づき一般放送事業者としての登録が取消された場合
 (2)電気通信事業者の通信免許が取消され、又は再免許が拒否された場合
 (3)当社設備に回復不能の損害が生じた場合
 (4)当社と電気通信事業者との間の回線利用契約が履行されない場合
 (5)その他当社が本サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合
 (6)西日本電信電話株式会社、又は光コラボ事業者との間で締結している IP通信網契約が終了した場合、又はケーブルテレビ光放送サービス契約が終了した場合
3 天災、事変等により、加入者が本サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合であって、かつ、当社が加入契約の継続にかかる意思を確認することが困難であるときは、加入者に対する本サービスを停止することがあります。また、係る本サービスの停止後、当社が定める期間を経過した場合であって、かつ当社が加入者の加入契約に係る意思を確認することが困難であるときは、当該期間経過をもって、加入契約は終了するものとします。
4 当社は、次に掲げる場合には、加入者に対する本サービスの提供を停止して加入契約を解除できるものとします。
 (1)加入者が当社の提供する本サービスを、業務等で不特定もしくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時再送信もしくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外で使用する場合(当社と別の取り決めをしている場合を除きます。)
 (2)加入者が第24条第1項に規定した禁止事項を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合
5 前第1項に基づき契約を解除されたものが加入契約の再締結を希望する場合においては、解除された原因を除去することが必要です。当社が、加入契約の再締結を認めるときは、新たな加入契約を締結するものとします。この場合、当社は第7条の規定に準じて取扱うものとします。
6 前第1項、前第2項第6号および前第 4項に基づき加入契約が解除された場合においては、加入契約料は払い戻しません。又、前第2項の第6号を除く各号および前第3項に基づき加入契約が終了した場合においては、当社は既に支払われた加入契約料がある場合には、これを払い戻します。

第 12 条(名義変更)

1 加入者は次の場合に限り当社の承認を得て加入者の名義を変更することができます。
 (1)相続の場合
 (2)新加入者が旧加入者の加入者設備と権利義務を継承する場合
2 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。

第 13 条(権利の譲渡)

加入者は、加入契約上の権利、義務その他加入契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸、担保提供その他の処分をすることはできません。

第3章 設備等

第 14 条(設備の設置、維持および撤去に関する費用負担)

1 当社は当社設備を保有し、当社の責任において、当社設備を設置し、維持管理します。
2 加入者は、加入者設備を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、工法、業者等については当社の指定に従うものとします。
3 加入者設備の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事完了日より1年間とします。
4 加入者は、端末機等の設置場所の変更等、加入者の各種変更の希望により当社設備および加入者設備に工事が生じる場合には、係る工事等に要する費用を負担するものとします。

第 15 条(設置場所の無償使用)

1 当社は、当社設備を設置するために必要最小限度の範囲内において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物および電源等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は加入契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、地主、家主その他の利害関係人に対する関係において一切の責任を負うものとします。

第 16 条(便宜の供与)

加入者は、当社又は、当社の指定する業者が当社設備および加入者設備の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は適宜これに応じるものとします。

第 17 条(故障およびメンテナンス等)

1 本サービスの提供に際して視聴障害が生じた場合、加入者は、加入者設備に当該視聴障害の原因がないことを確認した後、速やかに当社に対して通知しなければなりません。この場合において、当社は、速やかに発信状況を調査し、当社設備に当該視聴障害の原因が認められた場合には、当社の責任と費用において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害原因が加入者又は当社以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合には、当社は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社以外の者の行為又はテレビ受像機に起因するときは、加入者は当社がこれらの調査(調査に伴い派遣に要した費用を含む)又は措置に要した費用を負担するものとします。
2 当社は、当社設備の維持管理に伴い、本サービスの電波を一時的に停止することがあります。この場合においては、当社は原則として事前にその旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
3 当社は、西日本電信電話株式会社および光コラボ事業者が提供する IP通信網サービスが停止した場合、又はNTT西日本の映像伝送路サービス網が停止した場合、理由の如何を問わず本サービスの電波を停止いたします。

第 18 条(STB)

1 加入者は、STB を料金表に定める端末機利用料を支払うことで貸与を受けることができます。なお、B-CAS カードおよびC-CASカードの取扱いについては、第 20 条、第 21 条の規定によるものとします。
2 前項により加入者が、STB 設置工事完了日から 12 ヶ月間保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。
ただし、加入者が STBを本来の用法に従って使用しなかったときは、この限りではありません。
3 前第1項により加入者が当社より貸与を受ける STB について故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意又は過失によりSTB を破損又は紛失した場合には、その損害分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者は STB の交換を請求できません。
4 前第1項により当社より STB の貸与を受ける加入者が、第 10 条、第 11 条の規定により加入契約を解除する場合は、加入契約が終了した日の翌日から 30 日以内に当社が指定する方法によりSTB を当社に返還するものとします。この期間内に STBが返還されない場合、加入者は、端末機未返還損害金を当社の請求により支払わなければならないものとします。
5 前第1項により当社より録画機能付 STB の貸与を受ける加入者は、当該 STB の設置位置の変更、故障、本サービスの解除、契約内容の変更等により、当該 STB の交換や撤去を行う場合においては、当該 STB に記録された録画物に係る一切の権利は放棄するものとします。
6 加入者は、当社が必要に応じて行う STB のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
7 CSデジタル放送は、当社が指定または設置したSTBの場合のみご利用いただけます。

第 19 条(リモコン)

STB を操作するためのリモートコントローラ(以下、「リモコン」といいます)は加入者が必要に応じて、当社より購入するものとしリモコンが経年劣化した場合、また、加入者が破損、紛失した場合は、いずれも加入者の必要に応じて、当社より購入するものとします。

第 20 条(B-CAS カードの取扱いについて)

1 B-CAS カードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV 専用 B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 B-CAS カードの有償交換又は再発行費用を加入者が当社に支払うものとします。

第 21 条(C-CAS カードの取扱いについて)

1 C-CAS カードを必要とする STB を利用する加入者は、STB1台に付き1枚の C-CASカードを当社より貸与されるものとし、STBの解約又は契約の解除後は、すみやかに当社に返却するものとします。
また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
2 C-CAS カードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外の変更および改ざんすることを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者への損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
3 加入者は、C-CAS カードを STB に常時装着した状態で使用・保管するものとします。C-CAS カードを常時装着しない場合、当該放送サービスの全部又は一部を正常に受けられないことがあります。
4 加入者は、C-CAS カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、当社に連絡するものとします。
5 当社は、C-CAS カードの故障によって受信障害が発生した場合、当該カードを交換するものとし、C-CASカードの故障が、加入者の不適切な取扱い(加入契約違反の取扱いを含む)に起因する場合、加入者は再発行費用を当社に支払うものとし、それ以外の場合は無償での交換とします。
6 加入者は、C-CAS カードの破損、紛失、又は盗難等により、C-CAS カードを使用できなくなった場合は、当社に連絡するものとします。当社は所定の手続きに基づいて C-CASカードの再発行を行います。この場合、加入者はC-CASカード再発行費用を当社に支払うものとします。なお、当社は使用できなくなった C-CAS カードを無効とする手続きを行います。

第4章 料金等

第 22 条(料金等)

1加入者は、第 14 条に規定する工事費、第 3 条に規定する利用料金および各種料金(以下「料金等」といいます)を別表第4号(料金表)および別表第3号(支払方法および支払期日)に規定するところにより当社に支払うものとします。
2 支払われた料金等は、本約款に規定する場合を除き、払い戻されないものとします。
3 当社は、料金等を改定することがあります。この場合において、当社は改定された料金を適用する1 ヶ月前までに、改定された料金を加入者に通知するものとします。
4 加入者の責めに帰さない事由により、本サービスが月のうち継続して 15日以上提供されなかった場合には、当該月分の利用料金は無料とします。
5 料金等には、NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、別途有料視聴料等は含まれません。
6 基本サービスを構成するチャンネルの一部の提供が停止又は廃止された場合であっても、本サービス利用料の額は変更されないものとします。
7 著しく大規模な天災、事変等により、加入者が本サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合は、料金等の全部又は一部を免除することがあります。

第 23 条(遅延損害金)

加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年 14.5%(年365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済にいたるまで当社に支払うものとします。

第5章 禁止事項等

第 24 条(禁止事項)

1 加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
 (1)当社設備に損害を与える行為
 (2)本サービスにかかる当社又は第三者の著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害する行為
 (3)本サービスを用いた、法その他の法令等に違反する行為
 (4)加入契約の申込みの際、契約締結に必要な事項として当社が求めた事項又は一部について、真実とは異なることを告げること
 (5)STB、B-CAS カードおよび C-CAS カードの改造および改ざん等による本サービスの不正視聴
 (6)加入者が加入申込みの際告げたご利用先住所以外の場所で本サービスを利用する行為
2 加入者が前項に違反して当社に損害を与えた場合においては、当社は加入者に対して損害の賠償を請求する場合があります。

第 25 条(免責事項)

当社は、次に掲げる場合においては、損害賠償の責任を負いません。
 (1)天災、事変および降雨減衰その他の気象に起因する視聴障害その他の異常
 (2)当社の責めに帰さない事由により生じた本サービスの停止又は画面症状(画像の劣化、ブロックノイズ、画面の静止等を含みます)
 (3)加入者および当社以外の第三者の行為に起因する視聴障害その他の異常
 (4)通常の用法によらない STB の使用に起因する異常
 (5)放送内容の変更および中止
 (6)録画機能付STB本体の不具合や毀損および紛失等に起因し、録画機能および録画物の再生機能に不具合が生じた場合

第6章 加入者個人情報の取扱い

第 26 条(加入者個人情報の取扱い)

1 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号) に基づいて適正に取り扱います。また、サービス利用者、加入申込者、解約者、紹介者、被紹介者およびアンケート協力者等についても、加入者に準じて取り扱います。
2 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

第 27 条(加入者個人情報の利用目的等)

1 当社は、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
 (1)サービス契約を締結するため
 (2)サービスの提供を開始、継続、又は終了する際に発生する業務(問合せ窓口対応、施工、アフターサービス、顧客管理、課金計算、料金請求、料金収納、督促、障害検知、復旧等)のため
 (3)当社が提供するサービス付加機能、追加サービス、契約取次の加入促進営業のため
 (4)サービスに関する情報提供のため
 (5)サービスの向上およびサービスの新規開発を目的とした利用者調査のため
 (6)サービスの利用状況等に関する各種統計処理のため
 (7)解約、休止理由の調査、分析を行うため
2 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で加入者個人情報を当社の業務委託先に預託できるものとします。
3 当社は、必要な範囲で加入者個人情報を番組供給会社に提供します。
4 当社は、次に掲げる場合を除き、加入者個人情報を第三者に提供することはありません。
 (1)法令に基づく場合
 (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、加入者本人の同意を得ることが困難であるとき
 (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、加入者本人の同意を得ることが困難であるとき
 (4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第 28 条(加入者個人情報の第三者提供)

1 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません(第三者への提供には、加入者個人情報の取扱いを委託する場合は含みません)。ただし、前条第3項および前条第4項各号に該当する場合は、この限りではありません。
 (1)加入者本人が書面等により同意した場合
 (2)加入者本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ加入者本人に通知し、又は個人情報取扱規定に定めて加入者本人が容易に知り得る状態においたとき
  (ア)第三者への提供を利用目的とすること
  (イ)第三者に提供される加入者個人情報の項目
  (ウ)第三者への提供の手段又は方法
  (エ)本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
 (3)本サービスに関連して西日本電信電話株式会社から請求があった場合
 (4)本サービスに関連して、当該光コラボ事業者から請求があった場合
2 当社は、前項の規定により加入者個人情報を第三者に提供する場合、当該第三者の範囲について別表第5号に定めます。
3 当社は、料金又は工事に関する費用の適用もしくは本サービスを提供にあたり必要があるときは、西日本電信電話株式会社および光コラボ事業者からその料金又は工事に関する費用の適用もしくは本サービスを提供するためにIP通信網契約者の情報を受け取ることがあります。

第7章 雑則

第 29 条(国内法への準拠)

この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 30 条(定めなき事項)

この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

付則

1 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2 一括加入、業務用等については別に定めます。
3 この約款は、令和6年10月1日より施行します。

別 表

1.業務区域(第3条関係)

業務区域は熊本県八代地域内で下表の内、西日本電信電話株式会社のフレッツ光提供可能エリアする。

(1-1)第4種回線及び 第1種回線 光方式放送サービス業務区域の一覧(市郡町村名五十音順)

整理番号市郡名町村名
1八代市泉町
2八代市坂本町
3八代市東陽町

(1-2)第1種回線 光方式放送サービス業務区域の一覧(市郡町村名五十音順)

整理番号市郡名町村名整理番号市郡名町村名
4八代市揚町71八代市中北町
5八代市旭中央通72八代市永碇町
6八代市海士江町73八代市長田町
7八代市井揚町74八代市奈良木町
8八代市井上町75八代市西片町
9八代市植柳上町76八代市錦町
10八代市植柳下町77八代市西松江城町
11八代市植柳新町1丁目78八代市西宮町
12八代市植柳新町2丁目79八代市萩原町
13八代市植柳元町80八代市萩原町1丁目
14八代市大手町1丁目81八代市萩原町2丁目
15八代市大手町2丁目82八代市八幡町
16八代市大村町83八代市花園町
17八代市沖町84八代市日置町
18八代市上片町85八代市東片町
19八代市上日置町86八代市東町
20八代市川田町西87八代市日奈久新開町
21八代市北の丸町88八代市平山新町
22八代市北原町89八代市毘舎丸町
23八代市北平和町90八代市福正町
24八代市郡築一番町91八代市福正元町
25八代市郡築二番町92八代市袋町
26八代市郡築三番町93八代市古城町
27八代市郡築七番町94八代市古麓町
28八代市郡築九番町95八代市豊原上町
29八代市郡築十一番町96八代市豊原下町
30八代市郡築十二番町97八代市豊原中町
31八代市高下西町98八代市本野町
32八代市高下東町99八代市本町1丁目
33八代市興国町100八代市本町2丁目
34八代市高小原町101八代市本町3丁目
35八代市上野町102八代市本町4丁目
36八代市古閑上町103八代市松江城町
37八代市古閑下町104八代市松江本町
38八代市古閑中町105八代市松江町
39八代市古閑浜町106八代市松崎町
40八代市黄金町107八代市水島町
41八代市三楽町108八代市三江湖町
42八代市塩屋町109八代市緑町
43八代市敷川内町110八代市南平和町
44八代市島田町111八代市宮地町
45八代市清水町112八代市妙見町
46八代市新開町113八代市迎町
47八代市新地町114八代市迎町1丁目
48八代市新浜町115八代市迎町2丁目
49八代市新町116八代市麦島西町
50八代市蛇籠町117八代市麦島東町
51八代市十条町118八代市催合町
52八代市末広町119八代市弥生町
53八代市千反町1丁目120八代市夕葉町
54八代市千反町2丁目121八代市横手新町
55八代市栴檀町122八代市横手本町
56八代市鼠蔵町123八代市横手町
57八代市高植本町124八代市葭牟田町
58八代市高島町125八代市若草町
59八代市鷹辻町126八代市渡町
60八代市竹原町127八代市千丁町古閑出
61八代市建馬町128八代市千丁町新牟田
62八代市田中北町
63八代市田中西町
64八代市田中東町
65八代市田中町
66八代市大福寺町
67八代市築添町
68八代市出町
69八代市通町
70八代市中片町

※業務区域内でも場所やその他要因によってご提供が出来ない場合がございます。

2.料金表 及び 放送サービス内容(第3条関係)

2.料金表(第 22 条関係)

(2-1)工事費用関係
光回線初期または解約工事費用
項目1世帯単価税込み(税別)備考
第4種 回線 新規工事
注:インターネットは使用不可
58,300円(53,000円)光回線引込工事・屋内工事
※材料込み
第1種 回線 光インターネット利用者のテレビ追加工事35,200円(32,000円)光回線引込工事・屋内工事
※材料込み
現ケーブルテレビ同軸引込線
(同軸撤去・処分費用)
5,500円(5,000円)第4種光回線撤去の場合も同じ
宅内配線接続調整費用または配線ルート構築工事実費お見積り

注)契約更新月にかかわらず契約を終了する際にご負担いただく事務手数料3,300円(税込)が別途必要となります。また、基本的には第1種回線と第4種回線の併用および移行は出来ません。移行を行う場合は一度、解約して頂く場合がございます。

光回線移設工事
項目1世帯単価税込み(税別)備考
移設工事する場合22,000円(20,000円)
光コンセント有りの場合11,000円(10,000円)

※その他、移設登録料3,300円(税込)が必要となります。

光タイプ変更 ※テレビやつしろプラン内にて変更を行う場合
項目1世帯単価税込み(税別)備考
NTT西日本より 派遣工事あり11,000円(10,000円)※再度登録料込みの金額です。
NTT西日本より 派遣工事なし3,300円(3,000円)※再度登録料込みの金額です。
機器の弁償費用目安
対象端末1台単価税込み(税別)備考
単体型 ONU3,300円(3,000円)
ONU 一体型、ひかり電話ルーター4,400円(4,000円)
ONU 一体型、ひかり電話ルーター
(映像回線終端装置一体型)
6,600円(6,000円)
VDSL 宅内装置1,100円(1,000円)
VDSL 宅内装置 一体型ひかり電話ルーター4,400円(4,000円)
無線 LAN カード1,100円(1,000円)
STB11,000円(10,000円)
録画機能付きSTB33,000円(30,000円)
B-CAS2,200円(2,000円)
C-CAS3,300円(3,000円)
リモコン2,750円(2,500円)

・解約時および移転等端末変更を行う際は、NTTより貸与された端末をNTTへ返却していただく必要があります。
未返却によって、NTTより当社に対し端末に関する費用が請求された場合においては、当社より相当額をお客さまへ請求いたします。

その他第1種回線制約事項

・事業者変更に伴い、本サービスから西日本電信電話株式会社のIP通信網サービスまたは光コラボレーションモデルを活用した他の事業者の光コラボレーションサービスに移行する場合、移行完了時に以下の費用が発生します。また、移行完了をもって、本サービスの解約、並びに原則退会となります。

内容料金(税別)単位
事業者変更承諾番号発行料3,300円(3,000円)1契約あたり

※お手続きに際して変更元の光コラボレーション事業者から「事業者変更承諾番号」を取得していただく必要があります。
「事業者変更承諾番号」には有効期限があり、現在ご契約されている光コラボレーション事業者(変更元)にお問い合わせをする必要がございます。
また、NTT西日本の回線開通工事費割引の違約金相当額がある場合はお客さまへ請求いたします。

その他の料金

※土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日)、並びに1月2日~3日及び12月29日~31日までの日に工事を実施する場合、「土休日割増工事費:3,300円(税込)」を加算して請求いたします。
また、NTT西日本より工事等に別途請求が発生した場合も同様とします。

(2-2)基本サービス利用料関係
第1種回線 光方式放送サービス(西日本電信電話株式会社のフレッツ光提供可能回線契約:あり)
品名料金(税別)サービス内容
デジサポ光(一般)1,210円(1,100円)・熊本県地上デジタル6局
(NHK熊本2局、熊本の民放4局)
・自主放送1局 合計7局
※熊本県の地上デジタル再送信
注1:NHKの受信料は含みません。
デジサポ光(事業所)1,210円(1,100円)同上
第4種回線 光方式放送サービス(西日本電信電話株式会社のフレッツ光提供可能回線:なし)
品名料金(税別)サービス内容
デジサポ光(一般)4,050円(3,682円)

注2:八代市東陽町・泉町・坂本町にて補助対象として承認された場合は下記料金とする。
1,250円(1,137円)
・熊本県地上デジタル6局
(NHK熊本2局、熊本の民放4局)
・自主放送1局 合計7局
※熊本県の地上デジタル再送信
注1:NHKの受信料は含みません。
デジサポ光(事業所)4,580円(4,164円)

注2:八代市東陽町・泉町・坂本町にて補助対象として承認された場合は下記料金とする。
1,780円(1,619円)
同上

注3:上記、デジサポ光プランのご利用が必須でのオプションとなります。

品名※オプションプラン料金(税別)サービス内容
お手軽光550円(500円)BSデジタル 2K 13局
・BSデジタル 4K  6局
・BSデジタル 2Kにて別途契約可能な
有料番組16番組
※2024年5月時点でのBSデジタル右旋再送信
注1:NHKの衛星受信料は含みません。
八代市CSプラン光990円(900円)
注4:八代市東陽町・泉町・坂本町にて八代市ケーブルテレビCSプランを引継いでご契約の場合にて提供可能
・2024年5月時点での八代市ケーブルテレビCSプラン
ひこいちTVCSプラン光2,200円(2,000円)・2024年5月時点でのテレビやつしろスタンダートプラン
録画機能付きSTB770円(700円)

※その他別途契約可能な番組及び料金はチャンネル表へ記載

3.支払方法および支払期日(第22 条関係)

支払方法、支払期日

1、指定口座からの口座振替、又は、クレジットカード。
2、指定口座からの口座振替の場合、月末〆翌月毎月末日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)。クレジットカードの場合、
各クレジットカード会社との約定日。
注:指定の金融機関によっては26日にて口座振替を行います。

請求に関する料金
区分料金(税別)単位
料金請求書による請求220円(200円)1の請求ごと
口座振替による請求でお知らせ発行する場合110円(100円)1の請求ごと

※料金等のお支払い方法として登録や申請がされていない場合、または登録された方法にてお支払いが確認できない場合、請求書を発行します。
その場合、発行手数料220円(税込)をご負担いただきます。ただし、当社がやむを得ないと判断する場合はこの限りではありません。

4.その他 第4種回線 光方式放送サービス(西日本電信電話株式会社のフレッツ光提供可能回線:なし)での光電話利用注意事項

※通常の光回線電話と異なるため別途定めるものとします

1、音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する「ひこいちN光電話」 、「ひこいちN光電話A」 と同機能の サービスのみの提供とする。
2、付加可能なオプションや提供料金、工事費等その他条件は音声利用IP通信網サービス契約(ひこいちN光電話約款)に準ずる。
3、「ひかり電話」 で実施する割引サービスの適用不可。