ひこいちテレビ with auひかり契約約款

第1条(約款の適用)

1.テレビやつしろ株式会社・ひこいちテレビ(以下「当社」といいます。)はひこいちテレビ with auひかり契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これに基づきひこいちテレビ with auひかりサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。

2.本約款は、ひこいちテレビインターネット接続サービス契約約款(以下「基本約款」といいます。)の追加約款であり、基本約款と一体となって適用されます。

3.本約款は、本サービスの利用条件等を定めることを目的とし、本サービスを提供・利用する際の当社と本サービス利用者(以下「利用者」といいます。)との間のいっさいの関係に適用されます。

4.基本約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されます。

第2条(約款の変更)

1.当社は、利用者と個別の協議をすることなく約款を変更することができ、利用者は約款の変更をあらかじめ異議なく承諾するものとします。

2.当社は、変更後の約款を速やかに利用者に通知します。

3.約款が変更された場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の約款によります。

第3条(サービスの概要)

1.本サービスは、当社がKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)からFTTH回線およびインターネット接続サービスの卸役務提供を受け、当社が利用者に光インターネット接続サービスを提供するものです。

2.当社は、KDDIのサービスエリアのうち、当社が定める区域で本サービスを提供します。ただし、区域内であっても当社が別に定める条件に該当しないときは提供できない場合があります。

3.本サービスは、ベストエフォート方式の通信サービスであり、通信設備や利用者の利用端末、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、利用者は了承するものとします。

4.本サービスの提供終了は、KDDIが役務提供を終了するときとします。ただし、KDDIの提供期間内であっても、事情により予告なく提供期間を短縮し、または提供を終了する場合があります。

5.当社のサービス名称、料金は別表2に記載のとおりとします。

6.本サービスには別記のメールアドレス1個(100MB)が付属しています。なお、このメールアドレスは、1契約回線に1個は無料で利用することができるものとし、2個以上の利用をご希望される場合には、当該利用者は別表2に記載の料金を追加アドレス毎に支払うものとします。

7.本サービスには別記のWi-Fi機能が有料オプションとして付属しています。なお、このWi-Fi機能オプションは、他社移動体通信サービスにおいて本サービスとのセット利用を条件とした割引サービスをお申し込みの場合には、別途お申し込みが必要となります。この場合、当該利用者は別表2に記載の料金をお申し込みになる移動体通信端末毎に支払うものとします。

第4条(契約の単位)

当社は、本サービスにかかる契約に基づいて、利用者が利用する電気通信回線(以下「契約者回線」といいます。)1回線ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、利用者は1の本サービス契約に対し1の個人または法人に限ります。

第5条(料金の計算方法)

当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求するものとし、当社が定めるサービス開始日が暦月の途中の場合は、翌月1日を課金開始日とします。ただし、サービス開始日が属する月に契約が終了する場合は、当該利用者は1ヶ月分の利用料金と別表1に定める手数料および工事費を支払うものとします。

第6条(契約期間および契約終了手続の特則)

1.本サービスの契約期間は、長期契約をお約束いただく期間によって以下のとおり異なります。

(1)お約束頂く期間が1年の場合の契約期間は、起算日より12ヶ月とします。

(2)お約束頂く期間が2年の場合の契約期間は、起算日より24ヶ月とします。

2.利用者は、いずれのお約束期間の場合においても、契約期間満了月の15日までに、利用者契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で当社に通知することにより、利用者契約を終了させることができます。

3.利用者が利用者契約を終了させるとの意思表示を当社に通知しなかった場合は、利用者契約は契約期間満了月の翌月より以下のとおり延長されます。

(1)当初お約束頂いた期間が1年の場合の契約期間は、12ヶ月とします。

(2)当初お約束頂いた期間が2年の場合の契約期間は、24ヶ月とします。

4.延長された契約期間が満了する際も前2項と同様とします。

5.利用者は、契約期間満了月、契約期間満了月以外ともに、解約する場合は、別表3に記載のとおり解約手数料を支払うものとします。また、契約期間満了月以外に利用者契約を終了させる場合は、契約解除料を支払うものとし、その料金は別表3に記載のとおりとします。ただし、第7条第1項の規定により契約を解除する場合はこの限りではありません。

第7条(初期契約解除制度:クーリングオフ)

1.利用者は、本サービスの契約を締結したときは、法令の定めに基づき当社が利用者に交付する契約内容を記載した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令に基づき、文書によりその契約の解除を行うことができます。

2.前項による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。

3.本条第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、利用者は工事に要したすべての費用、契約事務手数料およびその解除までに提供された本サービスの料金を負担するものとします。

4.当社が提供する他のインターネット接続サービスから本サービスへ変更手続を行った利用者による初期契約解除があったときは、当社は、速やかに変更前の状態に復するものとします。この場合、利用者は、その変更契約が効力を発した日に遡って、変更前の契約に基づき算出した料金その他の債務の支払いを要します。ただし、変更前の状態に戻せないサービスの場合はこの限りではありません。

第8条(サービス変更手続)

1.利用者が利用サービスを変更しようとするときは、当社所定の方法により申込み、当社が承諾することによって新サービスの提供を受けることができます。

2.利用者は、契約期間満了月以外に利用サービスを変更する場合、契約解除料を支払うものとし、その料金は別表3に記載のとおりとします。

第9条(当社が行う契約解除の特則)

1.当社は、第16条の規定によりサービス利用を停止された利用者が、なおその事実を解消しない場合には、本サービスの契約を解除することがあります。

2.当社は、利用者が第16条の規定に該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の定めにかかわらず、利用停止をしないで本サービスの契約を解除することがあります。

第10条(自営端末設備)

1.利用者は、本サービスを利用するために必要となるパソコン等の端末(以下「自営端末設備」といいます。)を自己の費用と責任において準備するものとします。

2.自営端末設備が端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)(以下「技術基準」といいます。)および端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合しない場合、当該自営端末設備での本サービスの利用はできないものとします。

第11条(利用者の義務・責任)

1.利用者は、自らが所有し、設置・使用する電気通信設備(以下「自営電気通信設備」といいます。)を技術基準および技術条件に適合するように維持するものとします。

2.利用者は、本サービスの契約に基づき当社が設置した電気通信設備(以下「当社電気通信設備」といいます。)を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないものとします。ただし、天災、事変、その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときまたは当社が認めるときはこの限りではありません。

3.利用者は、当社が本サービスの提供上支障がないと認めた場合を除いて、当社電気通信設備に他の機器、付加物品等を取り付けないものとします。

4.利用者は、当社電気通信設備を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。

5.利用者は、前3項の規定に違反して当社電気通信設備を滅失、毀損または損傷したときは、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。

6.利用者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備等に故障、不具合のないことを確認の上、当社指定の窓口に連絡するものとします。

7.当社は利用者からサービス利用に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。調査の結果、異常の原因が利用者の故意または過失による故障であった場合には、その修復に要する費用は利用者が負担するものとします。

8.当社が電気通信設備に故障がないと判定した場合において、利用者の請求により当社または当社と提携している事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備等にあったときは、その派遣に要した費用は利用者が負担するものとします。

9.当社の電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ない場合、または本サービスの提供上必要がある場合、KDDIが利用者へ直接連絡をすることがあります。この場合、利用者はKDDIの指示に従い、適切に対応するものとします。

10.利用者は、故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為、および故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信の輻輳を生じさせる行為を行わないものとします。

第12条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)

1.当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合またはその他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、利用者に、その自営端末設備の接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、利用者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けるものとします。

2.前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準および技術的条件に適合していると認められないときは、利用者はその自営端末設備を契約者回線から取り外すものとします。

第13条(機器の貸与)

1.当社は本サービスの利用者に対し、1契約につきD-ONUおよびホームゲートウェイ(以下、総称して「貸与機器」といいます。)各1台を貸与します。

2.利用者は使用上の注意事項を厳守して、貸与機器を維持管理するものとします。

3.利用者は、ホームゲートウェイと自営端末設備との接続に必要となる物品等および貸与機器を使用するにあたり必要となる電源等は利用者の責任と費用負担で準備するものとします。

4.本サービスで提供するホームゲートウェイは無線LANの親機機能を有しています。

5.利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。

(1)貸与機器を当社の承諾なく当初の設置場所から移動させることおよび申込回線以外へ移設すること。

(2)貸与機器を日本国外に持ち出すこと。

(3)貸与機器を譲渡または担保に供すること。

(4)貸与機器を転貸または売却して第三者に利用させること。

(5)貸与機器を分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること。

6.利用者は、故意または過失により貸与機器を破損または紛失した場合(盗難による場合を含む)には、別表の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。

7.利用者は、当社が必要に応じて行う貸与機器のバ-ジョンアップ作業の実施に同意するものとします。

8.当社は、貸与機器に障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担により修理または交換を行います。ただし、障害の発生が利用者の責に帰すべき事由によるときは、利用者が実費修理代または代替機器購入代金を負担するものとします。

9.本サービスの契約を終了した場合、利用者は速やかに貸与機器を当社に返却するものとします。

10.前項の定めにもかかわらず、利用者から貸与機器が返却されない場合、当社は利用者に対し、別表4に定める損害金を請求するものとします。

第14条(修理または復旧)

1.当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、各基本約款の規定により優先的に取扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。

順位 修理または復旧する電気通信設備
気象機関との契約にかかるもの

水防機関との契約にかかるもの

消防機関との契約にかかるもの

災害救助機関との契約にかかるもの

警察機関との契約にかかるもの

防衛機関との契約にかかるもの

輸送の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの

通信の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの

電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの

ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの

水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約にかかるもの

選挙管理機関との契約にかかるもの

新聞社、放送事業者または通信社の機関との契約にかかるもの

預貯金業務を行う金融機関との契約にかかるもの

国または地方公共団体の機関との契約にかかるもの(第1順位となるものを除きます。)

第1順位および第2順位に該当しないもの

2.前項に定める新聞社、放送事業者および通信社は以下の基準を備えた機関とします。

区分 基準
1 新聞社 (1)日刊新聞紙を発行していること

(2)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目
的として、あまねく発売されること

(3)発行部数が、(2)の題号について8,000部以上であること

2 放送事業者 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた事業者
3 通信社 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社
第15条(サービス提供の中止)

1.当社は、各基本約款(利用制限)の規定に該当したときは、本サービスの提供を中止することがあります。

2.当社は、前項および各基本約款(サービスの中止)の規定に基づく本サービス提供の中止について、損害賠償または各サービスの料金の全部または一部の返還はしないものとします。

第16条(利用停止)

当社は、本サービスの仕様として定める場合のほか、利用者が以下のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。

(1)本サービスが他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき

(2)本サービスが違法な態様で使用されたとき

(3)前2号のほか、各基本約款および本約款の定めに違反する行為が行われたとき

第17条(利用制限)

1.当社は、各基本約款(利用制限)の規定に定めるほか、利用者がKDDIの電気通信設備に過大な負荷を生じさせるなど、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼした、もしくは及ぼすおそれがあるとKDDIが認めた場合に通信の利用を制限することがあります。

2.当社は、利用者が1日あたり30GB以上のデータを継続的に送信(上りデータ送信)した場合、上りデータ送信の最大速度を一定水準に制限することがあります。

3.当社は、児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体の提供するアドレスリストにて特定されたWebサイト、画像および映像について、利用者からの閲覧要求に対して当該閲覧を制限できるものとします。

4.当社は、前項の措置に必要な範囲で、対象となる画像および映像と直接関係のない情報についても、閲覧を制限する場合があります。

第18条(当社の維持責任)

当社は、当社電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。

第19条(責任の制限)

1.当社は、当社の責めに帰すべき理由により本サービスの提供をしなかったときを除き、本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その利用者の損害を賠償します。

2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスにかかる基本料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。

3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。

第20条(免責)

1.当社は、本約款等の変更により自営端末設備等の改造または変更を要することとなる場合であっても、その改造または変更に要する費用については負担しないものとします。

2.当社は、当社電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、利用者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しないものとします。

第21条(個人情報の取扱い)

1.当社は、本サービスの提供に伴い、申込者の氏名、住所、電話番号等の個人情報をKDDIに開示します。

2.申込者は、当社がKDDIに個人情報の一部を預託することをあらかじめ承諾するものとします。

3.利用者は、本サービスの提供に不可欠な、当社が業務を委託する他の事業者から請求があったときは、当社が当該利用者の氏名、住所等をその事業者に通知または開示する場合があることについて、あらかじめ承諾するものとします。

第22条(法令に規定する事項)

本サービスの利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

付則

本約款は、2018年6月1日より実施します。

本改正約款は、2018年12月1日より実施します。

本改正約款は、2022年6月25日より実施します。

別記1.メールアドレス

※ 本サービスに付属するメールアドレス(以下「付属メールアドレス」といいます。)で送受信される電子メールに対しては、当社メールサーバーでのウィルスチェックが行われます。

(1)当社は、指定のウィルスチェックソフトが有する性能およびその他の仕様の範囲でウィルスチェック機能を提供し、あらゆるコンピュータウィルスを検出し駆除することを保証するものではありません。

(2)本ウィルスチェック機能に起因して、利用者またはその他第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益に関して、当社はいっさいの責任を負いません。

※ 付属メールアドレス宛に送信される電子メールに対しては、当社指定の迷惑メール判定ソフトによる迷惑メール判定およびヘッダ部分への判定結果の表示が行われます。

※ メールID(メールアドレスの@より前の部分)を変更する場合は、変更手数料550円/回(税込)を申し受けます。

別記2.Wi-Fi機能

(1)当社の対象サービスと他社移動体通信サービスのうち他社が指定するサービスをセットでご利用の場合には、他社へお申し込みいただくことで、他社通信サービスの利用料が割り引きになる場合があります。

(2)他社サービスにおける割引サービスをご利用時には、お申し込みになる移動体通信端末毎にWi-Fi機能オプションとして月額550円(税込)が本サービスの利用料に加算されます。

(3)他社サービスにおける割引サービスをお申し込みにつきましては、当社指定のサービスにご契約のうえ、直接他社へお申し込みください。

料金表(ひこいちテレビ with auひかり)

※価格はすべて税込みとなります。

別表1.手数料および工事費

1-1(契約事務手数料)

項目 料金額
契約事務手数料 3,300円

1-2(工事費)

項目 料金額
基本工事代金 37,488円
移設工事代金※ 19,250円

設備状況等により、追加工事費が発生する場合があります。また、標準工事の範囲外の部材等が必要な場合は、別途その費用を申し受けます。

その他の工事代金の実費は別途当社にてお見積もりいたします。

※開通後の光コンセント引込位置や機器設置場所の変更、ならびにお住まいの改築や建替え等に伴う一時撤去または再設置に関する工事費となります。

別表2.ひこいちテレビ with auひかり月額利用料金

2-1(月額基本料金)

料金種別 サービス名称 料金額
基本料金 ひこいちテレビ with auひかり 5,500円

2-2(割引料金)

料金種別 割引適用条件 割引適用額
基本料金 ひこいちテレビ with auひかりと当社が提供する有線一般放送サービスのうちスタンダードプランまたはお手軽プランのいずれかをセットでご契約いただいた場合 550円/月
ひこいちテレビ with auひかりと当社が提供する有線一般放送サービスのうちデジサポプランをセットでご契約いただいた場合 220円/月
ひこいちテレビ with auひかりを24ヵ月単位で継続利用することをお約束いただいた場合 550円/月

※1解約のお申し出がない限り、基本契約の場合は12ヵ月ごと、長期お約束の期間が2年の場合には24ヵ月ごとの自動更新となります。

2-3(月額オプション料金)

料金種別 サービス名称 料金額
オプション料金 メールアドレス追加(1個) 330円
オプション料金 Wi-Fi機能(移動体通信端末1台) 550円

別表3.解約手数料・契約解除料

項目 内容 料金額
解約手数料 契約更新月にかかわらず契約を終了する際にご負担いただく事務手数料 3,300円
契約解除料 契約更新月内の契約解除 0円
契約更新月以外での解除 5,500円

別表4.解約時にかかる工事代金

項目 内容 料金額
解約時にかかる工事代金 本サービスの利用開始より24ヶ月を経過した後、引込線の撤去を伴わない場合の工事代金 0円
お客様都合により引込線の撤去を行う場合の工事代金 19,250円
本サービスの利用開始より24ヶ月を満たない場合で、引込線の撤去を伴わない場合の工事代金 基本工事代金を24ヶ月の分割とした1,562円に残存期間月数を乗じた金額をお支払いいだきます。

(例)利用開始月(初月無料期間を含む)から数えて、3ヶ月目で解約される場合、(24-3)×1,562=32,802円

本サービスの利用開始より24ヶ月を満たない場合で、お客様都合により引込線の撤去を行う場合の工事代金 基本工事代金を24ヶ月の分割とした1,562円に残存期間月数を乗じた金額に引込線撤去費用19,250円を加算した金額をお支払いいだきます。

(例)利用開始月(初月無料期間を含む)から数えて、3ヶ月目で解約される場合、

(24-3)×1,562+19,250=52,052円

別表5.初期契約解除料

申込みから工事日調整完了前までの解約 2,750円
工事日調整完了前から工事実施前までの解約 8,800円
工事完了後の解約 13,200円

別表6.損害金

項目 料金額
D-ONU 11,000円/台
ホームゲートウェイ 22,000円/台