第1章 総則

 第1条(約款の適用)

テレビやつしろ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が⻄⽇本電信電話株式会社(以下「NTT⻄⽇本」といいます。)から卸提供を受ける⾳声利⽤IP通信網サービスを利⽤して、この約款に基づき、「ひこいちN光電話」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスは、当社が提供する「ひこいちN光」を構成する卸役務利⽤サービス(以下「利⽤回線」といいます。)を利⽤して通話(⾳声その他の⾳響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信をいいます。以下同じとします。)をすることを可能とするサービスであり、その内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。

2、ひこいちN光電話の提供には、この約款に定めるものを除き、当社の別途定める「インターネット接続サービス契約約款」と「ひこいちN光サービス契約約款」の規定が適⽤されます。この規定と本約款の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この約款が優先します。

第2条(約款の変更)

当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料⾦その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(https://portal.hikoichi-tv.com)において公表します。この場合、契約者は変更後の約款の適⽤をうけます。

第3条(用語の定義)

この約款において使⽤する⽤語およびその意味は、次の各号に定めるとおりとします。

(1)「ひこいちN光電話契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第8条に基づく本サービス契約の申し込みを第9条に基づき当社が承諾することにより成⽴します。

(2)「契約者」とは、この約款に基づき当社との間で本サービス契約が成⽴している者をいいます。

(3)「ひこいちN光契約」とは、ひこいちN光約款に基づきひこいちN光契約者との間に成⽴する、ひこいちN光の提供を受けるための契約をいいます。

(4)「料⾦等」とは、本サービスの提供に係わる料⾦その他の債務およびこれに係る消費税等相当額をいいます。

(5)「⾳声利⽤IP通信網サービス」とは、NTT⻄⽇本が「⾳声利⽤IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する⾳声利⽤IP通信網サービスをいいます。

(6)「⾳声利⽤IP通信網サービス契約」とは、NTT⻄⽇本から⾳声利⽤IP通信網サービスの提供を受けるための契約をいいます。

(7)「通話サービス転⽤」とは、NTT⻄⽇本と⾳声利⽤IP通信網サービス契約を締結した個人または法人(以下「通話サービス転⽤資格保有者」といいます。)が、その利⽤する⾳声利⽤IP通信網サービスを本サービスに切り替えることをいいます。

(8)「転⽤番号」とは、通話サービス転⽤資格保有者が通話サービス転⽤を目的として、本約款に基づく転⽤のために本サービスの提供を受けるための契約の申し込みと合わせて、第8条に基づき本サービス契約の申し込みをするにあたり、事前にNTT⻄⽇本から取得している必要のある所定の番号をいいます。

(9)「契約」とは、本約款に基づき当社と契約者との間に成⽴している、本サービスの提供を受けるための契約をいいます。

(10)「⾳声利⽤IP通信網」とは、主として通話ならびに通話に付随する映像および符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号(NTT⻄⽇本が別に定めるものに限ります。)を相互に⽤いて⾏うものとしま。)の⽤に供することを目的としてインターネットプロトコルによる伝送交換を⾏うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと⼀体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)をいいます。

(11)「相互接続点」とは、NTT⻄⽇本とNTT⻄⽇本以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(NTT⻄⽇本がNTT⻄⽇本以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第33条第9項もしくは第10項または第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(NTT⻄⽇本が協定事業者(NTT⻄⽇本が別に定める者に限ります。)へ提供している都道府県の区域(⽇本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第29条第11項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。)をいいます。

(12)「サービス接続点」とは、⾳声利⽤IP通信網と以下との接続点をいいます。

 ① NTT⻄⽇本が定める電話サービス契約約款に規定する電話網

 ② NTT⻄⽇本が定める総合デジタル通信サービス契約約款に規定する総合デジタル通信網

 ③ NTT⻄⽇本が定めるIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網または特定地域向け⾳声利⽤IP通信網サービス契約約款に規定する特定地域向け⾳声利⽤IP通信網

(13)「協定事業者」とは、NTT⻄⽇本と相互接続協定を締結している電気通信事業者をいいます。

(14)「ひこいちN光電話番号」とは、本サービスを利⽤しての通話に⽤いる電話番号をいいます。

(15)「ユニバーサルサービス」とは、事業法第7条の規定により、国⺠⽣活に不可⽋であるためあまねく⽇本全国における提供が確保されるべきとして総務省令で定める加⼊電話、公衆電話、緊急通報(110番・118番・119番)の電話サービス等の基礎的電気通信役務をいいます。

(16)「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス提供の確保のため必要な負担⾦として、その使⽤している電話番号の数に⽐例した額を、基礎的電気通信役務⽀援機関である⼀般社団法人電気通信事業者協会を通じて、NTT⻄⽇本に⽀払うために、当社が契約者からこの約款に定める⽅法および⾦額にて徴収する料⾦をいいます。

(17)「付加サービス」とは、当社が本サービスに付加して提供する以下のサービスをいい、その提供を受けるためには、当社への申し込みが必要になるものと、契約者が選択する第6条第1項 所定の料⾦プランに予め含まれるため(含まれる付加サービスの範囲は、料⾦プランにより異なります。)当社への申し込みが不要なものがあります。付加サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。なお、当社は付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その付加サービスを提供できないことがあります。この約款に定める本サービスに関する規定は、本約款に異なる定めがある場合を除き、または、その内容に照らして付加サービスに適⽤することが相応しくない場合を除き、付加サービスにも適⽤されます。

① 発信者番号表示

② ナンバー・リクエスト

③ 割り込み電話着信

④ 自動転送

⑤ 迷惑電話ブロックサービス

⑥ 着信お知らせメール

⑦ FAX お知らせメール

⑧ 追加番号

⑨ 複数チャネル

 (18)「通話端末機器」とは、本サービスを利⽤して通話を⾏うために、本サービス契約者が保有している必要がある電話機その他の通話端末機器をいいます。本サービスにおいて利⽤可能な通話端末機器には、当社所定の条件があります。

 (19)「ルーター機器」とは、本サービスを利⽤するために、利⽤回線および通話端末機器に接続する必要があるルーター機器をいい、当社が別途定める形式または機種のものを言います。

 (20)「国内通信」とは、通信のうち本邦内で⾏われるものをいいます。

 (21)「国際通信」とは、通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)および当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で⾏われるものをいいます。

 (22)「料⾦表」とは、当社が別途定める料⾦表をいいます。

 

第2章 本サービスの提供区域および内容

 第4条(外国における取り扱いの制限)

 本サービスの取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。

第5条(本サービスの提供区域)

 本サービスの提供区域は、ひこいちN光サービスの提供区域内とします。

第6条(本サービスの内容、利用条件等)

 本サービスには、以下の表に定める料⾦プラン(あわせて以下「料⾦プラン」といいます。)があります。契約者は、第8条に定める申し込みのときに、いずれかを選択する必要があります。

プランの名称

内             容

含まれる付加サービス

 ひかり電話(基本)プラン

 別表に定める⽉額利⽤料が発⽣します。

 なし

 ひかり電話(Aエース)プラン

別表に定める⽉額利⽤料が発⽣します。

 発信者番号表示(ナンバー・ディスプレイ)

 

 

 ナンバー・リクエスト

 

 

 割り込み電話着信(キャッチホン)

 

 

ボイスワープ

 

 

迷惑電話おことわりサービス

 

 

着信お知らせメール

 

2、契約者は、自身の費⽤負担および責任において、通話端末機器を選択および取得するとともに、本サービスの利⽤にあたり通話端末機器が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。

3、当社が契約者への本サービスの提供を開始する⽇(以下「本サービス開始⽇」といいます。)は、その契約者について、本サービス契約の成⽴後、当社所定の⼯事(当社からルーター機器の貸与を受ける契約者については、そのルーター機器の設置に必要な⼯事を含みます。)が完了し、本サービスを利⽤することが可能な状態となった⽇とします。

 第3章 契約

第7条(契約の単位等)

当社は、1の利⽤回線ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、契約者は、1の本サービス契約につき1の個人または法人に限ります。

第8条(本サービス契約の申込方法)

本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)が、ひこいちN光サービス契約約款および本約款を承諾のうえ、当社所定の⽅法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ⾏う必要があります。なお、本サービス契約の申し込みは申込者がひこいちN光サービス契約約款に基づき、ひこいちN光サービスの提供を受けるための契約を同時に申し込む場合、あるいは既にひこいちN光の提供を受けている場合に限り⾏うことができます。

(1)氏名または名称

(2)住所

(3)選択する料⾦プランの名称

(4)前号により選択する料⾦プランに含まれない付加サービスの提供を希望する場合、その付加サービスの名称

(5)前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項

2、申込者のうち、通話サービス転⽤のために本サービス契約の申し込みをする通話サービス転⽤資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、転⽤番号を当社に提出する必要があります。なお、通話サービス転⽤のための本サービス契約の申し込みは、ひこいちN光サービス契約約款に基づき転⽤のためにひこいちN光の提供を受けるための契約を同時に申し込む場合に限り⾏うことができます。

3、第1項に定める申込者は、ひこいちN光電話番号として、第18条第1項に従い当社が割り当てるものに代わり、その申込者がNTT⻄⽇本から発番を受けている加⼊電話の電話番号を⽤いること(以下「番号移⾏」といいます。)を申し込むことができます。係る申し込みは、当社が⾏う場合は、第1項による申し込みのときに、その旨を当社に申告する必要があります。

4、前項の申し込みをしたひこいちN光電話会員は、前項の申し込みが承諾された場合、別表に定める番号移⾏費⽤を当社に⽀払う必要があります。

第9条(本サービス契約の申し込みの承諾)

本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成⽴します。

2、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成⽴後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の⽅法にて契約者に通知することにより、本サービス契約を解除することができます。ただし、本項第2号または第4号の場合には、 当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の⽅法にてこの契約者に通知することにより、本サービス契約を解除することができます。

(1)本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合

(2)申込者が、料⾦等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料⾦その他の債務の⽀払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合

(3)過去に不正使⽤などにより本サービス契約もしくは当社に関連する契約等の解除、または当社サービスの利⽤を停⽌されていることが判明した場合

(4)申込者が未成年者等であって、本サービス契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合

(5)クレジットカードによる料⾦等の⽀払⽅法を選択した申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合

(6)クレジットカードによる料⾦等の⽀払⽅法を選択した申込者が、指定したクレジットカードを発⾏したクレジットカード会社からクレジット利⽤契約の解除、脱会その他の理由に

よりクレジットカードの利⽤を認められていない場合、または事後に認められなくなった場合

(7)申込者がこの約款の第35条(禁⽌⾏為)または第36条(利⽤上の制限)の規定に違反するおそれがある場合

(8)相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られない場合、その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合

(9)その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があると当社が判断した場合

3、前項の規定またはこの約款に定めるその他の規定により本契約が解除された場合、契約者は本サービスの利⽤に係わる⼀切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに⽀払わなければなりません。

4、本契約が成⽴した場合、当社はその⽇程を契約者と調整のうえ、本サービスおよび付加サービスを利⽤可能にするために必要な⼯事を⾏います。

第10条(付加サービスの利用申込等)

 付加サービスの利⽤申込は、第8条第1項に基づく申し込みのときおよび本契約の成⽴後において、当社所定の⽅法により⾏うことができます。

2、付加サービスの利⽤申込の当社による承諾について、前条第2項の規定を準⽤します。

3、付加サービスは、前項の承諾後に当社所定の⼯事が完了することにより利⽤可能となります。(係る利⽤可能となった⽇を以下「付加サービス開始⽇」といいます。)

第11条(通話サービス転用時の特則)

第8条に基づく通話サービス転⽤のための本契約の申し込みにより契約が成⽴した契約者(以下「通話サービス転⽤ひこいちN光電話契約者」といいます。)については、次の各号に定める事項が適⽤されます。

(1)当社は、NTT⻄⽇本と本契約者との間に成⽴していた⾳声利⽤IP通信網サービス契約(その申込手続きを当社が代⾏したものに限ります。)を通話サービス転⽤の実施⽇の前⽇をもって終了させるために必要な手続きを、その通話サービス転⽤ひこいちN光でんわ契約者に代⾏してNTT⻄⽇本に対して⾏います。通話サービス転⽤ひこいちN光でんわ契約者は、当社が係る手続きを⾏うために必要な範囲内で、第8条に基づく申し込みにあたりその通話サービス転⽤ひこいちN光電話契約者が当社に申告した事項(転⽤番号を含みます。)をNTT⻄⽇本に提供することに同意します。

第12条(変更の届け出等)

契約者は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した第8条第1項第1号または第2号所定の事項について変更があった場合、すみやかにその旨を当社所定の⽅法により当社に届け出なければなりません。本契約者が係る届け出を⾏わなかったこと、または、係る届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は何らの責任も負いません。

第13条(契約の解除等)

当社は、本契約者が次の各号のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本契約を解除することができます。

(1)本契約者が契約している当社他サービス(ひこいちN光電話を含みます。)について利⽤停⽌となった場合

 2、当社は、本契約者にこの約款に定める本サービスの利⽤停⽌の事由が⽣じた場合において、その事由が当社の業務の遂⾏に特に著しい⽀障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービス契約を解除することができます。

 3、当社は、本契約者が利⽤回線に係る終端の場所の移転等により本サービスの提供区域外となった場合は、本契約を解除することができるものとします。

 4、当社は、前3項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を本契約者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を⾏うことなく本サービス契約の解除を⾏うことができます。

 5、ひこいちN光サービス契約が本契約者による解除、当社による解除その他理由により終了した場合は、その本契約者と当社との間の本サービス契約は同時に解除されます。

 6、当社は、本条に基づく本サービス契約の解除により本契約者に損害その他不利益が⽣じても、⼀切責任を負いません。

第14条(提供中止)

当社は、次のいずれかの場合には、本契約者に対する本サービスの提供を中⽌することがあります。

 (1)当社またはNTT⻄⽇本の設備もしくは回線の保守または⼯事を⾏う場合

 (2)特定の回線または設備から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り⽌めることをいいます。以下同じとします。)を発⽣させたことにより、現に通信がふくそうし、またはふくそうするおそれがあると当社が認めた場合

 (3)利⽤回線の提供を中⽌する場合

 (4)天災、事変その他の非常事態が発⽣しまたは発⽣するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合

 (5)当社が、運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中⽌することが必要であると判断した場合

2、当社は、前項の規定により本サービスの提供を中⽌するときは、あらかじめその旨を本契約者に通知します。ただし、緊急にてやむを得ない場合はこの通知を⾏うことなくその中⽌を⾏うことができます。

3、当社は、第1項による本サービスの提供の中⽌により本契約者に損害その他不利益が発⽣しても、何ら責任を負いません。

第15条(利用停止)

当社は、この約款上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本契約者、または当社他サービス(ひこいちN光を含みます。)が利⽤停⽌となったひこいちN光でんわ会員については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利⽤を停⽌します。

第16条(本契約者による本サービス契約の解除等)

本契約者が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定の⽅法でその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の⽅法による通知は無効とします。この場合、本契約者から通知があった⽇が属する⽉の末⽇をもって、本契約は終了します。

2、本契約者は、当社所定の手続に従い、この約款に基づき提供を受ける付加サービスを解約することができます。係る解約は解約手続が完了した⽇が属する⽉の末⽇をもって効⼒を⽣じます。ただし、料⾦プランとして「ひこいちN光電話Aプラン」を選択した本契約者は、その料⾦プランに含まれる付加サービスについては、係る解約をすることはできません。

3、本契約者は、第1項に基づく解除に際して、NTT⻄⽇本あるいは他の事業者から提供を受ける本サービスと同等の通話サービス(所定の⾳声利⽤IP通信網サービス、および、NTT⻄⽇本から係る⾳声利⽤IP通信網サービスの卸提供を受けて提供されているもの。)への転⽤をすることはできません。

第17条(本サービス契約の⾃動終了)

第1条第1項に定める⾳声利⽤IP通信網サービスの当社への卸提供に係る当社とNTT⻄⽇本との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。

第4章 ひこいちN光でんわ番号等

第18条(ひこいちN光電話番号)

ひこいちN光でんわ番号は、1の利⽤回線ごとに当社が割り当てます。

2、利⽤回線に係る終端の場所の移転等により、ひこいちN光でんわ番号の変更を⾏う必要が⽣じたときは、当社はその変更を⾏います。

3、前項に定めるほか、当社は技術上または業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、ひこいちN光電話番号を変更することがあります。

4、当社は、前2項の規定により、ひこいちN光電話番号を変更する場合には、あらかじめその旨をひこいちN光電話会員に通知します。

第19条(請求によるひこいちN光でんわ番号の変更)

本契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)または間違い電話(現に使⽤しているひこいちN光電話番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防⽌するために、ひこいちN光電話番号を変更しようとするときは、当社に対し当社所定の⽅法によりその変更の請求をする必要があります。

2、当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂⾏上⽀障がある場合を除いて、その請求を承諾します。

第20条(電話帳への掲載)

ひこいちN光電話番号の割り当てを受けた本契約者の氏名または名称、職業等は、NTT⻄⽇本が、その定める電話サービス契約約款に基づき発⾏する電話帳(以下「電話帳」といいます。)に掲載されます。

2、電話帳の普通掲載、省略掲載、重複掲載その他の取り扱いは、NTT⻄⽇本が、その提供する電話サービスの加⼊電話の場合に準じて⾏います。これらの取り扱いに係る本契約者からNTT⻄⽇本への申し込みは、当社が別途定めるところに従い、当社が取り次ぎます。

3、本契約者は、前項に従い重複掲載の申し込みを⾏い、NTT⻄⽇本から承諾を受けたときは、別表に規定する料⾦の⽀払いを要します。係る料⾦は、当社がNTT⻄⽇本に代わり、本契約者から回収します。

第21条(番号案内)

ひこいちN光電話番号は、NTT⻄⽇本が⾏う番号案内(以下「番号案内」といいます。)の対象となります。

2、番号案内に係る提供条件は、NTT⻄⽇本が定める電話サービス契約約款の規定に準じて取り扱われます。

第22条(番号情報の提供)

ひこいちN光電話番号に係る番号情報(電話帳掲載または番号案内に必要な情報(第20条または第21条の規定により電話帳掲載および番号案内を省略することとなった、ひこいちN光電話番号に係るものを除きます。)をいいます。以下、本条において同じとします。)は、番号情報データベース(番号情報を収容するためにNTT⻄⽇本が設置するデータベース設備をいいます。以下、本条において同じとします。)に登録されます。

2、前項の規定により登録された番号情報は、番号情報データベースを設置するNTT⻄⽇本が電話帳発⾏または番号案内を⾏うことを目的とする電気通信事業者等(NTT⻄⽇本と相互接続協定または相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容されたひこいちN光電話番号に係る番号情報を利⽤する事業者に限られます。係る事業者について、NTT⻄⽇本により閲覧に供されます。)に提供されます。係る事業者が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利⽤した場合は、その事業者への番号情報の提供を停⽌する措置がNTT⻄⽇本により⾏われます。

 

 第5章 通信

第23条(通信利用の制限等)

通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。

第24条(通信時間等の制限)

NTT⻄⽇本は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の回線、設備、相互接続点等(あわせて以下「回線等」といいます。)への通信の利⽤を制限することがあります。

第25条(国際通信の取り扱い地域)

国際通信の取り扱い地域は、料⾦表に記載のとおりとします。

第26条(ひこいちN光でんわ番号通知)

ひこいちN光電話番号による利⽤回線からの通信については、そのひこいちN光電話番号を着信先の回線等へ通知します。ただし、次の通信についてはこの限りではありません。

(1)通信の発信に先⽴ち、「184」をダイヤルして⾏う通信

(2)ひこいちN光電話番号非通知(本契約者の請求により、利⽤回線から⾏う通信について、そのひこいちN光電話番号を着信先の回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている利⽤回線から⾏う通信(通信の発信に先⽴ち、「186」をダイヤルして⾏う通信を除きます。)

(3)その他当社が別に定める通信

2、前項の規定により、ひこいちN光電話番号を着信先の回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の回線等、当社が別に定める付加サービスまたはこれと同等のものを利⽤している場合はその通信が制限されます。

3、当社は、前2項の規定にかかわらず、ひこいちN光電話番号により利⽤回線から、電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を⾏う場合は、そのひこいちN光電話番号に係る本契約者の氏名または名称およびその利⽤回線に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先⽴ち「184」をダイヤルして⾏う通信については、この限りではありません。

4、当社は、前3項の規定により、ひこいちN光電話番号を着信先の回線等へ通知することまたは通知しないことに伴い発⽣する損害については、何ら責任を負いません。

 第6章(ルーター機器)

第27条(ルーター機器の貸与等)

当社は、本契約者が本サービス契約の申し込みの際に当社にその申し込みを⾏った場合、その本契約者に対して、ルーター機器を貸与します。

2、当社は、前項の貸与のための本契約者へのルーター機器の配送に係る業務をNTT⻄⽇本(これらの委託先の事業者を含みます。以下同じとします。)に委託することができます。

本契約者は、当社が係る委託のために、第8条第1項による申し込みの際にその本契約者から申告を受けた事項をNTT⻄⽇本に開示することに同意します。

3、本契約者は、当社から貸与を受けたルーター機器を善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません。

4、本契約者は、当社から貸与を受けたルーター機器を紛失しまたは毀損した場合は、当社が別に指定する期⽇および⽅法により、その補充、修繕その他の⼯事等に必要な費⽤を当社に⽀払わなければなりません。

5、本契約者は、本サービス契約が終了した場合は、当社から貸与を受けたルーター機器を当社が別に指定する⽅法により速やかに当社に返却しなければなりません。

6、ルーター機器の貸与を受ける場合は、本サービス開始⽇が属する⽉の翌⽉初⽇(通話サービス転⽤ひこいちN光電話契約者の場合は、本サービス開始⽇が属する⽉の初⽇)から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった⽇が属する⽉の末⽇までの期間において、別表に定める機器利⽤料が発⽣します。

7、当社からルーター機器の貸与を受けない本契約者は、自身の費⽤負担および責任において、ルーター機器を選択および取得するとともに、本サービスの利⽤にあたりルーター機器が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。

 第7章 料⾦等

第28条(料⾦等)

料⾦等の体系は、次のとおりとします。

 (1) 初期費⽤

 (2) ⼯事費⽤

 (3) ⽉額費⽤

 (4) 通話料

 (5) その他の料⾦

2、前項各号所定の料⾦の具体的な⾦額は、別表に記載のとおりとします。

第29条(初期費用)

本契約者は、当社に本サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費⽤を⽀払わなければなりません。

第30条(工事費用)

本契約者は、この約款(別表を含みます。)に定める⼯事が実施される場合、当社に⼯事費⽤を⽀払うことを要します。なお、申込者(その意味は第8条第1項に定めます。)または本契約者からの⼯事の申し込みの受付、申込者または本契約者との⼯事の⽇程等の調整、および⼯事費⽤の請求は当社が⾏い、⼯事の実施はNTT⻄⽇本(これら会社の委託先 の事業者を含みます。)が⾏います。

2、前項の⼯事に着手していたときは、⼯事完了前に本サービス契約の解除があったとしても、本契約者は、⼯事費⽤の全額を当社に⽀払うことを要します。

第31条(月額費用)

本契約者は、本サービス開始⽇が属する⽉の翌⽉初⽇(ただし、通話サービス転⽤ひこいちN光電話契約者の場合または本サービス開始⽇が⽉の初⽇である場合は、本サービス開始⽇が属する⽉の初⽇)から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった⽇が属する⽉の末⽇までの期間について、当社にひこいちN光でんわの⽉額費⽤を⽀払わなければなりません。

2、ひこいちN光電話会員は、付加サービス開始⽇が属する⽉の翌⽉初⽇(ただし、付加サービス開始⽇が⽉の初⽇である場合は、付加サービス開始⽇が属する⽉の初⽇)から起算して、その付加サービスの解約またはひこいちN光電話契約の解除もしくは終了があった⽇が属する⽉の末⽇までの期間について、当社に付加サービスの⽉額費⽤を⽀払わなければなりません。

3、当社は、この約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各⽉または前2項により⽉額費⽤の⽀払対象⽉とされている各⽉に係る当社所定の締め⽇にて、その締め⽇が属する⽉に係わる本サービスおよび付加サービスの⽉額費⽤を本契約者に請求します。

4、本契約者が、当社が本契約者による本サービス契約の申し込みを承諾した⽇が属する⽉に、本サービス契約の解除の通知をした場合、本サービスの⽉額費⽤の1カ⽉分を当社に⽀払わなければなりません。

5、この約款第14条の規定により本サービスの提供中⽌があったときは、本契約者は、その期間中の⽉額費⽤の⽀払いを要します。

6、この約款第15条の規定により本サービスの利⽤停⽌があったときは、本契約者は、その期間中の⽉額費⽤の⽀払いを要します。

第32条(通話料)

本契約者は、本サービス開始⽇から起算して、その本サービス契約が解除されまたは終了し、かつ本サービスの廃⽌に必要な当社所定の⼯事が完了した⽇までの期間について、その期間中の各⽉に本サービスを利⽤して⾏った通話の時間数(当社が当社所定の基準により測定します。)および料⾦表の規定に基づき算出される通話料を⽀払わなければなりません。

2、当社は、この約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各⽉に係る当社所定の締め⽇にて、その締め⽇が属する⽉に係わる通話料を本契約者に請求します。

第33条(料⾦債務の存続)

会員規約またはこの約款所定の条件に従い本サービス契約の解除または終了があった場合において、その本契約者が係る解除または終了の時点において未だ⽀払いを完了していないこの約款所定の料⾦(解除または終了の後に発⽣するものを含みます。)についての債務は、係る本契約者による⽀払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。

第8章 雑 則

 第34条(責任の制限)

当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために⽤いられる海底ケーブルの陸揚げを⾏う事業所をいいます。以下同じとします。)もしくは固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときまたは利⽤回線によるものであるときを除きます。)は、本サービスが全く利⽤できない状態(本サービスの利⽤に関し著しい⽀障が⽣じ全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1暦⽇の全時間についてその状態が連続したときに限り、対象となる本契約者の損害賠償請求に応じます。

2、前項の場合における損害賠償の範囲は、対象となる本契約者に現実に発⽣した直接かつ通常の損害とし、本サービスが全く利⽤できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1暦⽇の全時間数の倍数である場合に限ります。)に対応する⽉額費⽤(本サービスを全く利⽤できない状態が連続した期間の初⽇に属する料⾦⽉の前6料⾦⽉の1暦⽇あたりの本サービス⽉額費⽤の平均額(前6料⾦⽉の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める⽅法により算出した額)により算出します。)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、1暦⽇あたりの⽉額費⽤の本サービス平均額の30⽇分相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額を上限とします。

3、本条第1項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適⽤しません。

4、当社は、他の電気通信事業者の責に帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合、当社が他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスを利⽤できなかった本契約者全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ本契約者に現実に発⽣した直接かつ通常の損害に限り賠償請求に応じます。

第35条(禁止⾏為)

本契約者は、本サービスの利⽤に際して、次の各号に定める⾏為をしてはなりません。

(1)故意に利⽤回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または本サービスの品質確保に妨害を与える⾏為

(2)故意に多数の不完了呼(その意味は第14条第1項第2号に定めます。)を発⽣させる等、通信のふくそうを⽣じさせるおそれがある⾏為

2、本契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期⽇および⽅法 に従い、その補充、修繕、その他の⼯事等に必要な費⽤を当社に⽀払うことを要します。

第36条(利用上の制限)

本契約者は、本サービスの利⽤に際して、次に掲げる態様で通信を⾏ってはなりません。

・本契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、NTT⻄⽇本の電気通信設備の品質効率を著しく低下させる次に掲げる⽅式のものを利⽤し、または他人に利⽤させること。

方     式

概        要

ポーリング⽅式

外国側から本邦宛に接続して電話の請求が⾏われ、本邦側の利⽤者がコールバック サービスの利⽤を⾏う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの⽅式

アンサープレッション⽅式

その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を⾏うために⽤いる応答信号 が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの⽅式

第37条(協定事業者からの通知)

本契約者は、当社が料⾦等の適⽤にあたり必要があるときは、協定事業者からその料⾦等を適⽤するために必要なその本契約者の情報の通知を受けることについて承諾します。

第38条(無保証)

当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有⽤性または正当性に関する保証、本契約者の利⽤目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も⾏いません。

第39条(本契約者情報等の取り扱い)

本契約者は、本契約者が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「本契約者情報」といいます。)を、ひこいちN光サービス契約約款に定める個人情報の保護に関する規定およびこの約款の他の規定に定めるほか、次の各号に定める範囲において、当社が利⽤することについて同意します。

(1)本サービスを提供すること(その本契約者に本サービスを提供するための当社への⾳声利⽤IP通信網サービスの卸提供を当社がNTT⻄⽇本に申し込むにあたり、その本契約者の本契約者情報をNTT⻄⽇本に提供することを含む)。

(2)当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を⾏い、または架電するために本契約者情報を利⽤すること。

(3)当社がこの約款に定める⼯事を実施するために必要な範囲内において、NTT⻄⽇本に対して本契約者情報を提供すること。

(4)第1号および第2号の場合において、利⽤目的の達成に必要な業務を委託する目的で、本契約者情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して本契約者情報の取り扱いについて委託すること。

2、本契約者には、NTT⻄⽇本が、前項第1号に定める⾳声利⽤IP通信網サービスの卸提供にあたり、その本契約者の⾳声利⽤IP通信網サービスの通信履歴等を知り得ることに同意していただきます。

3、本契約者は、NTT⻄⽇本が、第1項第1号に定める当社から提供を受けたその本契約者の本契約者情報および前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることについて同意します。

(1)NTT⻄⽇本の委託により⾳声利⽤IP通信網サービスに関する業務を⾏う事業者

(2)判決、決定、命令、その他の司法上または⾏政上の要請、要求または命令により開示が要求された場合における、その請求元機関

第40条(本サービスの変更または廃止)

当社は、本サービスの全部もしくは⼀部を変更、追加または廃⽌することができます。この場合、第2条の規定を準⽤します。

2、当社は、前項による本サービスの全部もしくは⼀部の変更、追加または廃⽌により本契約者に損害その他不利益が⽣じたとしても、何ら責任を負いません。

第41条(管轄裁判所)

当社と契約者との間で訴訟の必要が⽣じた場合、本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附 則

  1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
  2. この約款は、令和3年5⽉1⽇から実施します。

【別表】 ひこいちN光電話サービス料⾦表

1.適⽤

この別紙に記載する⾦額は、特記なければ消費税10%込みの価格です。

 

2.⽉額費⽤

区   分

単 位

料金・税込(税別)

基本⽉額利⽤料

光電話(基本)プラン※1

1利用回線ごと

550円(本体価格 500円)

 

光電話Aプラン※2

1利用回線ごと

1,650円(本体価格 1,500円)

付加サービス⽉額利⽤料

発信者番号表示(ナンバー・ディスプレイ)※2 ※4

1利用回線ごと

440円(本体価格 400円)

 

ナンバー・リクエスト※2 ※5

1利用回線ごと

220円(本体価格 200円)

 

割り込み電話着信(キャッチホン)※2

1利用回線ごと

330円(本体価格 300円)

 

ボイスワープ※2

1番号ごと

550円(本体価格 500円)

 

迷惑電話おことわりサービス※2

1利用回線ごとまたは1番号ごと

220円(本体価格 200円)

 

着信お知らせメール※2 ※6

1番号ごと

110円(本体価格 100円)

 

FAX お知らせメール

1番号ごと

110円(本体価格 100円)

 

追加番号※7

1番号ごと

110円(本体価格 100円)

 

複数チャネル※8

1チャンネルごと

220円(本体価格 200円)

 ユニバーサルサービス料 ※3

1番号ごと

5.5円(本体価格 5円)

※1 光電話のご利用には、ホームゲートウェイのご利用が必要です。弊社ホームゲートウェイをご利用される場合、月額は基本⽉額利⽤料に含まれます。

※2 「ひこいちN光電話A」の場合、当該付加サービス⽉額利⽤料および528円(本体価格 480円)分の通話料が基本⽉額利⽤料に含まれます。

 ※3 本月額基本料に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料がかかります。

※4 「発信者番号表示」のご利用には、対応電話機が必要です。

※5 「番号通知リクエスト」のご利用には、あわせて「発信者番号表示」のご契約が必要です。

※6 「着信転送」をお申し込みの場合(「ひこいちN光電話A」を含む)、ご契約の本人確認が必要です。

※7 「追加番号」をご利用の場合、希望される番号ごとに「迷惑電話リスト」を持つ(電話番号単位での契約)か、全番号に共通した「迷惑電話リスト」を持つ

(契約回線単位での契約)か、選択することができます。

※8 他社が提供するひかり電話ルーターでは、付加サービスをご利用になれない場合がございます。

 

3.通話料

・接続する事業者名(グループ1、グループ2)

区   分

事 業 者 名

 

 

 グループ1-A

株式会社NTTドコモ ※NTT⻄⽇本に準拠

 

 

 グループ1-B

沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 楽天モバイル株式会社 ※NTT⻄⽇本に準拠

 

 

 グループ1-D

株式会社NTTドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合) ※NTT⻄⽇本に準拠

 

 

 グループ2-A

該当なし ※NTT⻄⽇本に準拠

 

 

 グループ2-B

株式会社STNet、株式会社QTNet、株式会社オプテージ、

ソフトバンク株式会社(旧ソフトバンクBB株式会社)、中部テレコミュニケーション株式会社、

東北インテリジェント通信株式会社、楽天モバイル株式会社、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

※NTT⻄⽇本に準拠

 

 

 

 

 

 

 グループ2-C

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、

ソフトバンク株式会社(旧ソフトバンクテレコム株式会社)、楽天モバイル株式会社、ZIP Telecom株式会社、

アルテリア・ネットワーク株式会社、Coltテクノロジーサービス株式会社、株式会社アイ・ピー・エス

株式会社コムスクエア、株式会社ハイスタンダード  ※NTT⻄⽇本に準拠

 

 

 

 

 

 

 

 ※通話料の⾦額はすべて消費税抜きの⾦額です。

 通話時間集計後の⾦額を元に消費税を加算します。

区   分

通話料・通信料(税抜)

国内通話・通信

ひこいちN光電話通話

 8円/3分

NTT加⼊電話、INSネットへの通話及び117・171等への通話

他社固定電話への通話

携帯電話への通話

グループ1-A

 16円/60秒

(グループ1の事業者については次表をご確認ください。)

グループ1-B

 18円/60秒

グループ1-D

 10.8円/3分

IP電話(050電話)への通話

グループ2-A

 10.4円/3分

(グループ2の事業者については次表をご確認ください。)

グループ2-B

 10.5円/3分

グループ2-C

 10.8円/3分

PHSへの通話

区域内

 10円/60秒

 

〜160km

 10円/45秒

 

160km超

 10円/36秒

 

上記通話料⾦のほかに通信1回ごと

 10円

ポケベル等(020で始まる番号)への通信

 

 15円/40秒

上記の通信料金のほかに通信1回ごと

 35円

デ-タコネクト

利用帯域64Kbpsまで

 1.2円/30秒

 ~デ-タコネクト対応機器からデ-タコネクト対応機器へのデータ通信~(デ-タコネクトを複数同時利用した場合等)

利用帯域 64Kbps超~512Kbpsまで

 1.8円/30秒

利用帯域 512Kbps超~1MKbpsまで

 2.2円/30秒

利用帯域 1MKbps超~2.6MKbpsまで

 15円/3分

 

利用帯域 2.6MKbps超

 100円/3分

 テレビ電話端末からテレビ電話端末への映像通信

利用帯域 2.6MKbpsまで

 15円/3分

 デ-タコネクト、テレビ電話等で複数同時利用した場合

利用帯域 2.6MKbps超

 100円/3分

国際通話

(免税)

(例)アメリカ合衆国への通話 

 9円/60秒

(例)中華人民共和国への通話

30円/60秒

(例)大韓民国への通話

30円/60秒

※国際通話料金は消費税不要です。

NTT⻄⽇本の通話料に準拠

*1 東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサービスへの通信が対象です。

*2 利用帯域の合計に対して適用します。2010年5月31日以前から「フレッツ 光 ネクスト」のひかり電話をご利用だったお客さま、および「Bフレッツ」のひかり電話を

ご利用で「フレッツ光ネクスト」にサービス移行されたお客さまが、「テレビ電話」「高音質電話」をご利用いただいていなかった場合は別途お申し込みが必要です。

 

4.⼯事費⽤

・基本⼯事費

区   分

料金・税込(税別)

単 位

⼯事担当者がお伺いする場合 ※1

5,500円(本体価格 5,000円)

 1⼯事ごと

⼯事担当者がお伺いしない場合 ※1

2,200円(本体価格 2,000円)

 1⼯事ごと

※1 ひこいちN光サービスと同時に⼯事を行う場合は無料です。

 契約者設備状況によっては、⼯事費が変更となる場合があります。

 

・交換機等⼯事費

区   分

料⾦・税込(税別)

単 位

基本機能

1,100円(本体価格 1,000円)

1利⽤者回線ごと

発信者番号の変更を⾏う場合 ※2

770円(本体価格 700円)

1番号ごと

 

発信者番号表示(ナンバー・ディスプレイ)※2

1,100円(本体価格 1,000円)

1利⽤者回線ごと

付加サービス

ナンバー・リクエスト ※2

1,100円(本体価格 1,000円)

1利⽤者回線ごと

 

ボイスワープ※2

1,100円(本体価格 1,000円)

1番号ごと

 

割り込み電話着信(キャッチホン)※2

1,100円(本体価格 1,000円)

1利⽤者回線ごと

 

迷惑電話おことわりサービス※2

1,100円(本体価格 1,000円)

1利用回線ごとまたは1番号ごと

 

着信お知らせメール ※2

1,100円(本体価格 1,000円)

1番号ごと

 

FAX お知らせメール ※2

1,100円(本体価格 1,000円)

1番号ごと

 

追加番号 ※2

770円(本体価格 700円)

1番号ごと

 

複数チャネル ※2

1,100円(本体価格 1,000円)

1利⽤者回線ごと

同番移⾏ ※3

2,200円(本体価格 2,000円)

1番号ごと

※2 ひこいちN光電話サービスと同時に⼯事を行う場合は無料です。

※3 加⼊電話等を利⽤休⽌して、同⼀番号をひこいちN光電話でご利⽤される場合の費⽤です。

 別途、加⼊電話等の「利⽤休⽌⼯事費:1,100円(本体価格 1,000円)」が契約者回線単位で必要となります。

 

 ・機器⼯事費

区   分

料⾦・税込(税別)

単 位

機器設置費 ※4

1,650円(本体価格 1,500円)

1装置ごと

機器設定費

1,100円(本体価格 1,000円)

1装置ごと

※4 ひこいちN光サービスと同時に⼯事を行う場合は無料です。

 契約者設備状況によっては、⼯事費が変更となる場合があります。

 

 

 ・その他⼯事費

区   分

料⾦・税込(税別)

単 位

契約者番号変更(改番)

2,750円(本体価格 2,500円)

1番号ごと

一時中断(再利用)工事費 ※1

2,200円(本体価格 2,000円)

1⼯事ごと

※1本工事に含まれる工事内容は、(1)基本工事 (2)交換機等工事 です。

 

5.その他の料⾦

区   分

料⾦・税込(税別)

単 位

電話帳重複掲載費

550円(本体価格 500円)

電話帳1発⾏ごと    1掲載あたり

 

※土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日)、並びに1月2日~3日及び12月29日~31日まで

の日に工事を実施する場合、「土休日割増工事費:3,300円」を加算して請求いたします。

※工事担当者のお申込み様宅へのお伺い有無については、原則、当社にて判定します。また、お申込み内容や設備状況によっては、工事費や派遣有無が変更となる

場合がございます。

※ひこいちN光電話を契約中のお客様が移転する場合、新規時と同等の工事費が必要となります。

 

6.接続できない番号について

※加入電話等と異なり、接続できない番号がありますのでご利用の際はご注意ください。

電話番号

サービス名

可否

104

番号案内

110

警察(緊急通報)

113

*1 NTT東日本・NTT西日本 故障受付

114

お話し中調べ

×

115

電報受付

116

NTT東日本・NTT西日本 営業受付

117

時報

118

海上保安(緊急通報)

119

消防(緊急通報)

135

特定番号通知機能

136

ナンバー・アナウンス/ナンバーお知らせ

×

141

でんわばん/二重番号サービス

×

142

着信転送

144

着信拒否

145

キャッチホンⅡ

×

 

電話番号

サービス名

可否

146

キャッチホンⅡ

×

147

転送電話セレクト機能

148

番号通知リクエスト

151

メンバーズネット

×

152

メンバーズネット

×

159

空いたらお知らせ159

×

161

ファクシミリ通信網

×

162

ファクシミリ通信網

×

165

メール送受信

×

171

災害用伝言ダイヤル

177

天気予報

184

発信者番号非通知

186

発信者番号通知

188

消費者ホットライン

189

児童相談所虐待対応ダイヤル

・事業者識別番号

電気通信事業者を指定した発信(0036や0033など番号の頭に「00☓☓」を付与する番号)はできません。

 

電話番号

サービス名

可否

0120

フリーアクセス/フリーダイヤル等

0170

伝言ダイヤル

×

0180

テレドーム

0180

テレゴング/データドーム

×

0570

ナビダイヤル

0800

フリーアクセス等

0910

公専接続

×

0990

災害募金番組

1 フリーアクセスやフリーダイヤル等のご契約者の契約内容によっては接続できない場合があります。

2 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供するナビダイヤルのみ接続できます。ただし、ナビダイヤルのご契約者がひかり電話を着信させない

契約内容にしている場合、接続できません。

3 激甚災害発生時に災害募金番組が提供された場合にご利用いただけます。

電話番号

サービス名

可否

010

国際通話

020

ポケベル等

050

IP電話

070/080/090

PHS/携帯電話

1 国際フリーダイヤル等(「010-800」で始まる番号)には接続できません。

2 東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサービス(無線呼出し)のみ接続可能です。

3 発信先(相手側)のPHS端末が圏外、または電源が入っていない場合は、その旨をお知らせするガイダンスではなく、話中音が聞こえます。

電話番号

サービス名

可否

#7000~#9999

#ダイヤル(一般加入電話などで提供のもの)

×

#7000~#9999

ひかり電話#ダイヤル等

 ひかり電話#ダイヤル等のご契約者の契約内容によっては接続できない場合があります。