令和4年2月後半から、西日本電信電話株式会社から光アクセス回線サービスの卸売を受けて消費者向けに提供する光コラボレーションサービス、あるいはプロバイダーサービスに関する電話勧誘に関する弊社へのご相談が再度増加傾向にあります。
このような不適切な電話勧誘により、光回線はそのままで利用料金が安くなるかのようにお客様に誤認させ、電話口でお客様に操作を促し、ホームゲートウェイなど機器のプロバイダー設定を変更させるケースが多発しております。
今回こういった電話勧誘によるトラブルへの対策を盛り込んだ改正電気通信事業法施行規則及び告示が、令和4年7月1日に施行されます。また、あわせて令和4年2月に電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドラインも改正されました。

どのような契約でも、電話口での説明では契約内容の詳細まではわかりません。電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化により、このお電話限りのお得なキャンペーンなどの説明で、説明書面の交付を行わないケースなどが違反となりますが、今回の改正が適用されるには令和4年7月1日からになります。このため、今後も施行日となる令和4年7月1日までは、同様の電話勧誘が増えると予想されます。

皆様におかれましては、お電話でご案内いただいているサービス提供事業者様に対して、まずは提供サービスの内容・料金やご契約の条件、重要事項説明書などが記載された説明書面を求めてください。

説明書面の交付ができないと回答される事業者様の場合には、その場の判断では対応せず、現在ご契約先の事業者や身近な方などにご相談ください。

すでに、電話操作で変更してしまったため、元の設定に戻したい場合や、その他ご不明な点がございましたら、弊社までお気軽にご相談ください。

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