ひこいちN光サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
テレビやつしろ株式会社(以下「当社」という)は、当社が定めるサービス契約約款(以下「本約款」という)を定め、これによりひこいちN光サービス(以下「本サービス」という)を提供します。本サービスは、西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)による卸電気通信役務を利用して提供するIP通信網サービス(以下「卸役務利用サービス」といいます。)から構成されます。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
2. 本サービスの提供には、この約款に定めるものを除き、当社の別途定める「インターネット接続サービス契約約款」の規定が適用されます。この規定と本約款の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この約款が優先します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(https://portal.hikoichi-tv.com)において公表します。この場合、契約者は変更後の約款の適用をうけます。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第7条に基づく本サービス契約の申し込みを第8条に基づき当社が承諾することにより成立します。
(2)「契約者」とは、この約款に基づき当社との間で本サービス契約が成立している者をいいます。
(3)「ひこいちN光サービス」とは、当社が本サービス約款の規定に基づき提供するサービスをいいます。
(4)「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、契約者が保有している必要のあるパーソナルコンピュータ等の機器をいいます。
(5)「契約者回線」とは、本サービスの提供を受けるために、契約者が設置する電気通信回線をいいます。
(6)「料金等」とは、本サービスの提供に係わる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(7)「フレッツ光」とは、NTT西日本が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供するIP通信網サービスをいいます。(これらのIP通信網サービス契約約款を併せて以下「IP契約約款」といいます。)
(8)「フレッツ光のタイプ」とは、「フレッツ光ネクスト ファミリータイプ」「フレッツ光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」「フレッツ光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」のことをいいます。
(9)「フレッツ契約」とは、NTT西日本からフレッツ光の提供を受けるための契約をいいます。
(10)「転用」とは、当社固有サービスに相当するサービスの提供を受けるための契約を締結し、かつ、申込手続を当社が代行することによりNTT西日本とフレッツ光契約を締結した個人または法人(以下「転用資格保有者」といいます。)が、その利用するIP通信網サービスをフレッツ光から本サービスにより提供するIP通信網サービスに切り替えることをいいます。
(11)「転用番号」とは、転用資格保有者が転用を目的として第7条に基づき本サービス契約の申し込みをするにあたり、事前にNTT西日本から取得している必要のある所定の番号をいいます。
(12)「事業者変更承諾番号」とは、光コラボレーションサービスをご契約中の方が他の光コラボレーションサービスへ契約を変更する際に必要となる番号をいいます。
(13)「契約」とは、本約款に基づき当社と本サービス契約者との間に成立している、ひこいちN光サービスの提供を受けるための契約をいいます。
第2章 本サービスの提供区域および内容
第4条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供に係わる契約者回線の終端とすることができる場所は、NTT西日本フレッツ光サービスの八代地域提供区域内とします。
第5条(本サービスの内容等)
本サービスの対象となるひこいちN光のタイプは次のとおりとします。
ひこいちN光のタイプ名 |
内 容 |
ひこいちN光プラン |
FTTHサービスにより、契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大1Gbpsまで、他の伝送方向については最大1GbpまでFTTH 接続機能をご利用いただける戸建て向けサービス利用料は定額に設定される |
ひこいちN光(ライトプラス)プラン |
FTTHサービスにより、契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大100Mbpsまで、他の伝送方向については最大100MbpsまでのFTTH接続機能をご利用いただける戸建て向けサービス、利用料は二段階定額に設定される |
2.本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
3.当社または当社が本サービスに用いる電気通信回線の提供者(NTT西日本を含みます。)は、本サービス契約者が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合、および本サービス契約者間の公平性を確保する必要がある場合、通信量や通信速度を制限することができます。かかる制限の内容は、当社が別途定めるものとします。
4.本サービス契約者は、自身の費用負担および責任において、契約者端末を取得するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
5.当社が本サービス契約者への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、その本サービス会員について、本サービス契約の成立後、当社所定の工事が完了し、本サービスに係わる回線が開通した日とします。
6 .前項の規定にかかわらず、転用のために第7条に従い本サービス契約の申し込みを行い本サービス契約者となった個人または法人については、本サービス開始日は次のとおりとします。
(1)かかる個人または法人がかかる申し込みを行うにあたり、第7条第3項の(1)に定める選択をした場合
①本サービス契約が成立した日が各月の1日から10日までのいずれかの日である場合:契約成立日
②本サービス契約が成立した日が各月の11日から末日までのいずれかの日である場合:その翌月の1日
(2)かかる個人または法人がかかる申し込みを行うにあたり、第7条第3項の(2)に定める選択をした場合当社所定の工事が完了し、本サービスに係わる回線が開通し、かつ、申し込み前にかかる個人または法人がNTT西日本からフレッツ契約に基づき貸与を受けていた光回線終端装置およびホームゲートウェイに対して引き続き卸役務利用サービスにて用いるために必要な設定変更を完了した旨の通知を当社がNTT西日本から受けた日
第3章 契約
第6条(契約の単位等)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、本サービス契約者は、1の本サービス契約に付1の個人または法人に限ります。
第7条(本サービス契約の申込方法)
本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)が、会員規約およびこの約款を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
(1)氏名または名称
(2)住所
(3)選択するタイプ名
(4)契約者回線に係わる終端の場所
(5)料金等の支払方法
(6)前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
2.申込者のうち、転用のために本サービス契約の申し込みをする転用資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、転用番号を当社に提出する必要があります。
3.前項の申込者は、第1項所定の申し込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに相当するタイプがあります。)を転用前に利用していたフレッツ光のタイプとするか、または転用前に利用していたフレッツ光のタイプと異なるタイプ(ただし、当社の別途定める範囲内のタイプに限ります。)にするかを選択することができます。かかる申込者には、第1項所定の申し込みを行うにあたり、いずれを選択するかを、選択する場合は、転用後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプを、当社に申告する必要があります。
第8条(本サービス契約の申し込みの承諾)
本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて本サービス契約者に通知することにより、本サービス契約を解除することができます。ただし、本項(2)または(4)の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてこの本サービス契約者に通知することにより、会員契約または本サービス契約を解除することができます。
(1)本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2)申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3)過去に不正使用などにより本サービス契約もしくは当社サービスに関連する契約等の解除、または利用を停止されていることが判明した場合
(4)申込者が未成年者等であって、本サービス契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5)本サービス契約に基づきクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合
(6)本サービス契約に基づくクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていない場合、または、事後に認められなくなった場合
(7)その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合3、前項の規定により本サービス契約が解除された場合、契約者は本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
4.本サービス契約が成立した場合、当社は、その日程を本サービス契約者と調整のうえ、第7条に従い行われた申し込みの内容に応じ、回線を開通させるために必要な工事、転用のために必要な工事および第7条第3項に定める卸役務利用サービスのタイプの変更に必要な工事を行います。
第9条(転用時の特則)
第7条に基づく(転用のための)本サービス契約の申し込みにより本サービス契約が成立した契約者(以下「転用本サービス契約者」といいます。)については、次の各号に定める事項が適用されます。
(1)転用の実施日(第5条所定の本サービス開始日に同じとし、以下同様とします。)の前日をもって、当社とその転用本サービス契約者との間に成立していた、従前イターネットサービス契約の提供を受けるための契約(以下「従前インターネット接続サービス契約」といいます。)は終了します。なお、かかる終了前に従前インターネット接続サービス契約に基づきその転用サービス契約者に生じた債務であって、かかる終了時点において未履行のものは、この約款に別段の定めがある場合を除きかかる終了後も存続します。
(2)当社は、NTT西日本とその本サービス契約者との間に成立していたフレッツ光契約(その申込手続を当社が代行したものに限ります。)を転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その転用本サービス契約者に代行してNTT西日本に対して行います。転用本サービス契約者は、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で、第7条に基づく申し込みにあたりその転用本サービス契約者が当社に申告した事項(転用番号を含みます。)をNTT 西日本に提供することに同意します。
(3)転用の実施日前に転用本サービス契約者が従前インターネット接続サービスを利用して当社の従前インターネット接続サービス用の電気通信設備に蓄積したデータは、当社が別途定めるものを除き、本サービスにおいても引き続き利用することができます。
第10条(卸役務利用サービスのタイプの変更)
本サービス契約者は、本契約の成立後において、卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに対応するものであり、以下同様とします。)の変更を希望する場合、当社所定の方法により変更手続きを行う必要があります。ただし、変更を希望する前後のタイプによっては、行えないものがあり、これについては当社が別途定めます。
2.前項の手続きが完了した場合、当社は、その日時を本サービス契約者と調整のうえ、当社所定の工事を実施します。変更後のタイプの卸役務利用サービスは、かかる工事が完了し、回線が開通した後に利用することができます。
3.前二項に基づく変更前のタイプと変更後のタイプとで適用される月額費用(この約款の第4章に定めます。)が異なる場合、変更後のタイプに対応する月額費用は、前項に定める利用が可能となった日が属する月の翌月から適用されます。
第11条(割引契約)
長期契約割引は、本サービス開始日が属する月、および、その翌月を起算月とする24カ月(ただし、第5条・第6項の(1)に定める選択をした転用本サービス契約者の場合は、本サービス開始日が属する月を起算月とする24カ月)の期間を最低利用期間とする割引で、月額利用料から別表1に記載する料金を減額します。
2.セット割引は、当社の他サービス(ケーブルテレビ、ケーブルインターネットとのセット)を契約しており、他サービス同じ支払方法をとる場合の割引で、月額利用料から別表1に記載する料金を減額します。
第12条(変更の届け出)
本サービス契約者は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した第7条・第1項各号所定の事項について変更(ただし、第7条・第1項(3)の事項については、第4条所定の区域外への移転は認められません。)があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。本サービス契約者がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
2.前項の事項のうち、その変更について当社の承諾が必要として当社が別途定めるものについては、前項の届け出を、第8条・第2項に準じて扱います。
第13条(契約の解除等)
当社は、本サービス契約者が次の各号のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。
(1)本サービス契約者が当社の提供する他サービスについて利用停止となった場合
2.当社は、前項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく本サービス契約の解除を行うことができます。
第14条(提供中止)
当社は、次のいずれかの場合には、本サービス契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社またはNTT西日本の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
(2)本サービス契約者が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為その他その設備もしくは線の運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合
(3)当社およびNTT西日本により通信利用が制限となる場合
(4)天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合
(5)当社が、運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると判断した場合(当社が本サービス契約者に割り当てるIPアドレスを切り替えるため、その本サービス契約者による本サービスの接続中に本サービスによる通信を一時的に中断する場合を含みます)
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、または、前項(5)号に定める本サービスによる通信の一時的な中断をする場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3.当社は、第1項による本サービスの提供の中止により本サービス契約者に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第15条(利用停止)
当社は、この約款上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本サービス契約者、または当社が提供する他のサービスが利用停止となった本サービス契約者については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用も停止します。
第16条(本サービス契約者による本サービス契約の解除)
本サービス契約者が本サービス契約を解除しようとするときは、当社窓口、郵送、所定のメール通知、電話を用いてその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、本サービス契約者から通知があった日が属する月の末日をもって、本サービス契約は終了します。
第17条(本契約の自動終了)
第1条第1項に定める卸電気通信役務の当社への提供にかかる当社とNTT西日本との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。
第4章 料金等
第18条(料金等)
料金等の体系は、次のとおりとします。
(1)初期費用
(2)工事費用
(3)月額費用
(4)その他の料金
2.前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表1 に定めるとおりとします。
第19条(初期費用)
本サービス契約者は、当社に本サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
第20条(工事費用)
本サービス契約者は、本サービス契約者による契約者回線に係わる終端の場所の変更の届け出により必要となる工事その他この約款に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者(その意味は第7条・第1項に定めます。)または本サービス契約者からの工事の申し込みの受付、申込者または本サービス契約者との工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施はNTT西日本(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が行います。なお、本サービス契約者は、第8条・第4項に定める回線を開通させるために必要な工事の工事費用のうち別表1において分割払いが認められているものについて、分割払いが全て完了するより前に契約者回線に係わる終端の場所の変更の届け出をした場合、かかる工事費用の分割払金のうち未払い分をかかる届け出時に一括して当社に支払うことを要します。
2.前項の工事に着手していたときは、工事完了前に本サービス契約の解除があったとしても、本サービス契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
3.本サービス契約者が支払うことを要する工事費用のうち別表1において分割払いが認められているものについて、分割払いが全て完了するより前に本サービス契約に解除または終了があった場合、その本サービス契約者は、かかる工事費用の分割払金のうち未払い分を、かかる解除時または終了時に一括して当社に支払うことを要します。
第21条(月額費用)
本サービス契約者は、本サービス開始日が属する月の翌月初日(転用本サービス契約者の場合は、本サービス開始日が属する月の初日)から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。
2.当社は、この約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる本サービスの月額費用を本サービス契約者に請求します。
3.本サービス契約者が、当社が本サービス契約者による本サービス契約の申し込みを承諾した日が属する月に、本サービス契約の解除の通知をした場合、本サービスの月額費用の1カ月分を当社に支払わなければなりません。
4.この約款第14条の規定により本サービスの提供中止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
5.この約款第15条の規定により本サービスの利用停止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第22条(NTT西日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
本サービス契約の成立前にNTT西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事費用をNTT西日本の分割払いしていた転用本サービス契約者が本サービス契約の成立時点において全ての分割払金のNTT西日本への支払いを完了していない場合、かかる時点において未払いの分割払金については、以降、当社がNTT西日本に代わり支払いを請求し、その本サービス契約者には当社にお支払いいただきます。
2.前項により本サービス契約者が当社に支払う分割払い1回あたりの金額は別表1に定めるとおりとします。(NTT西日本に支払うとした場合と比較すると、支払う未払い金の総額は同一ですが、1回あたりの分割払金の金額および支払回数が異なる場合があります。)
第23条(NTT西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い)
本サービス契約の成立前にNTT西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた転用本サービス契約者は、本サービスの開始によるフレッツ光から卸役務利用サービスへの切り替えに伴うフレッツ光の利用の終了を理由として、NTT西日本からかかる「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。ただし、その転用本サービス契約者がNTT西日本とのフレッツ光契約の下におけるフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に本サービス契約を解約した場合は、別表1に定める、かかる違約金の相当額(NTT西日本の定める違約金とは金額が異なります。)を当社にお支払いいただきます。
第24条(解約料)
本サービス契約者は、(1)本サービスを解除した場合、または、(2)当社が第13条に従い本サービス契約を解除した場合は、別表1に記載する解約料を一括して当社に支払うことを要します。
第25条(料金債務の存続)
本約款所定の条件に従い本サービス契約の解除または終了があった場合において、その本サービス契約者がかかる解除または終了の時点において未だ支払いを完了していないこの約款所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかる本サービス契約者による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。
第5章 雑則
第26条(無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス契約者の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第27条(会員情報等の取り扱い)
本サービス契約者は、本サービス契約者が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「本サービス契約者情報」といいます。)を、次の各号に定める範囲において、当社が利用することに同意していただきます。
(1)本サービスを提供すること(その本サービス契約者に卸役務利用サービスを提供するための当社への卸電気通信役務の提供を当社がNTT西日本に申し込むにあたり、その本サービス契約者の本サービス契約者情報をNTT西日本に提供することを含む)。
(2)当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するために本サービス契約者情報を利用すること。
(3)当社がこの約款に定める工事を実施するために必要な範囲内において、NTT西日本に対して本サービス契約者情報を提供すること。
(4)第1号および第2号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、本サービス契約者情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して本サービス契約者情報の取り扱いについて委託すること。
2.本サービス契約者には、NTT西日本が、前項第1号に定める卸電気通信役務の提供にあたり、その本サービス契約者の卸役務利用サービスの通信履歴等を知り得ることに同意していただきます。
3.本サービス契約者には、NTT西日本が、第1項第1号に定める当社から提供を受けたその本サービス契約者の本サービス会員情報および前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることに同意いただきます。
(1)協定事業者(その意味はIP契約約款に定めるとおりとします。ただし、当社または本サービス契約者がIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)、特定事業者(その意味はIP契約約款に定めるとおりとします。)、NTT西日本が別に定める携帯・自動車電話事業者(ただし、当社または本サービス契約者が契約を締結している者に限ります。)およびIP契約約款に定めるメニュー6の契約者(ただし、当社または本サービス契約者が契約を締結している者に限ります。)(ただし、かかる開示は、これらの者から請求があった場合において、行われます。)
(2)NTT西日本の委託によりIP通信網サービスに関する業務を行う事業者
(3)判決、決定、命令、その他の司法上または行政上の要請、要求または命令により開示が要求された場合における、その請求元機関
第28条(本サービスの変更または廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2条の規定を準用します。
2.当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス契約者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
第29条(管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
1.当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2.この約款は、令和3年5月1日から実施します。
3.この約款は、令和4年6月25日から実施します。
【別表 1】ひこいちN光サービス料金表
1.適用
この別紙に記載する金額は、消費税10%込みの価格です。本体価格あるいは税抜と表記した場合は税抜価格です。
2.初期費用
区 分 |
料金・税込(税別) |
通常加入の場合(初期登録料) |
3,300円(本体価格3,000円) |
転用での加入の場合(初期登録料) |
3,300円(本体価格3,000円) |
3.月額費用
(ひこいちN光 戸建てプラン)
プ ラ ン |
料金・税込(税別) |
ひこいちN光プラン(プロバイダ込み) |
5,500円(本体価格5,000円) |
ひこいちN光プラン(プロバイダ無し) |
4,620円(本体価格4,200円) |
(ひこいちN光 集合プラン)
プ ラ ン |
料金・税込(税別) |
ひこいちN光プラン(プロバイダ込み) |
4,400円(本体価格4,000円) |
ひこいちN光プラン(プロバイダ無し) |
3,520円(本体価格3,200円) |
注)建物の条件によりご提供可能。
(ひこいちN光ライトプラス)
プ ラ ン |
料金・税込(税別) |
|
基本料金 |
上限料金 |
|
ひこいちN光(ライトプラス)プラン※1 |
4,620円 |
6,490円 |
(プロバイダ込み) |
(本体価格4,200円) |
(本体価格5,900円) |
ひこいちN光(ライトプラス)プラン※1 |
3,740円 |
5,610円 |
(プロバイダ無し) |
(本体価格3,400円) |
(本体価格5,100円) |
※1 利用量に応じた月額利用料は以下のとおりとなります。
・~3000MB : 基本料金のみでご利用いただけます。・3000MB~10,000MB:基本料金に加えて利用量に応じた通信料が加算されます。
通信料単価:24円/100MB(税抜) 100MB未満の通信量は100MB単位に切り上げます。
9,900~ 10,000MB までの100MBは、100MBあたり44円(税抜)となります。
・10,000MB~:上限料金が適用となります。
(割 引)
区 分 |
料金・税込(税別) |
長期契約割引(プロバイダ込みでの割引) ※1 |
330円(本体価格300円)/月 |
セット割引 ※2 |
550円(本体価格500円)/月 |
※1 24ヶ月を最低利用期間とした契約を前提とした割引
※2 当社の他サービス(ケーブルテレビスタンダートプラン又は、お手軽プランとのセット)を契約しており、他サービスと同じ支払方法をとる場合の割引
(フレッツ・v6オプション)
区 分 |
料金・税込(税別) |
フレッツ・v6オプション利用料 |
無料 |
追加ネーム利用料(1ネームごと)※最大9契約まで |
110円(本体価格100円) |
(オプションサービス)
区 分 |
料金・税込(税別) |
ISP(プロバイダ)v6オプション利用料 |
880円(本体価格800円) ※ひこいちN光プロバイダ込みの場合は含みます |
無線LANカード(Wi-Fi機能) |
550円(本体価格500円) ※別途HGW(ホームゲートウェイ)設置が必要となります |
メールアドレス(1個) |
165円(本体価格150円) |
4.工事費用
(新規回線開通工事)
区 分 |
料金・税込(税別) |
新設工事する場合(戸建向け) |
37,488円(本体価格34,080円) |
新設工事する場合(集合向け) |
26,400円(本体価格24,000円) |
その他ひかりコンセント有りの場合 |
13,200円(本体価格12,000円) |
※本工事に含まれる工事内容は、(1)基本工事 (2)交換機等工事 (3)屋内配線工事 (4)回線終端装置工事(5)機器工事 です。
(移設工事)
区 分 |
料金・税込(税別) |
移設工事する場合(戸建向け) |
19,800円(本体価格18,000円) |
移設工事する場合(集合向け) |
16,500円(本体価格15,000円) |
その他ひかりコンセント有りの場合 |
11,000円(本体価格10,000円) |
※その他、工事担当者がお伺いしない場合は移設登録料3,300円が必要となります。
(フレッツ光タイプ変更)
区 分 |
料金・税込(税別) |
タイプ間変更で派遣工事あり |
8,800円(本体価格8,000円) ※再度登録料込みの金額です。 |
タイプ間変更で派遣工事なし |
3,300円(本体価格3,000円) ※再度登録料込みの金額です。 |
5.その他の料金
※土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日)、並びに1月2日~3日及び12月29日~31日までの日に工事を実施する場合、「土休日割増工事費:3,300円」を加算して請求いたします。
※工事担当者のお申込み様宅へのお伺い有無については、原則、当社にて判定します。また、お申込み内容や設備状況によっては、工事費や派遣有無が変更となる場合がございます。
※ひこいちN光電話を契約中のお客様が移転する場合、新規時と同等の工事費が必要となります。
解約料
区 分 |
解約料・税込(税別) |
通常契約者および長期契約割引期間満了月後3ヶ月以内 |
0円(本体価格0円) |
ひこいちN光プラン・戸建て(プロバイダ込み)(更新月以外での解約) |
5,500円(本体価格5,000円) |
ひこいちN光プラン・戸建て(プロバイダ無し) (更新月以外での解約) |
4,620円(本体価格4,200円) |
ひこいちN光プラン・集合(プロバイダ込み)(更新月以外での解約) |
4,400円(本体価格4,000円) |
ひこいちN光プラン・集合(プロバイダ無し) (更新月以外での解約) |
3,520円(本体価格3,200円) |
ひこいちN光ライトプラスプラン(プロバイダ込み)(更新月以外での解約) |
4,620円(本体価格4,200円) |
ひこいちN光ライトプラスプラン(プロバイダ無し)(更新月以外での解約) |
3,740円(本体価格3,400円) |
注)契約更新月にかかわらず契約を終了する際にご負担いただく事務手数料3,300円が別途、必要となります。
NTT西日本の工事費の未払い分割払金の支払回数および金額(第22条)
①支払回数:本サービス契約の成立時点における、NTT西日本とのフレッツ光契約の下での フレッツ光回線の開通工事費用の未払いの分割払金の総額を550円(本体価格 500円)で除した値(小数点以下切り捨て)に同じ。
②金額(1回あたり):初回:上記①の除算により発生した端数金額を550円(本体価格500円)に加算した金額 2回目以降:550円(本体価格500円)
NTT西日本の回線開通工事費割引の違約金相当額(第23条)
区 分 |
料金・税込(税別) |
フレッツ光回線が開通した月から24ヶ月を満たない場合で、引込線の撤去を伴わない場合の工事代金 |
基本工事代金を24ヶ月の分割とした1,562円に残存期間月数を乗じた金額をお支払いいだきます。 (例)利用開始月(初月無料期間を含む)から数えて、3ヶ月目で解約される場合、(24-3)×1,562=32,802円 |
フレッツ光回線が開通した月から24ヶ月を満たない場合で、お客様都合により引込線の撤去を行う場合の工事代金 |
基本工事代金を24ヶ月の分割とした1,562円に残存期間月数を乗じた金額に引込線撤去費用19,250円を加算した金額をお支払いいだきます。 (例)利用開始月(初月無料期間を含む)から数えて、3ヶ月目で解約される場合、(24-3)×1,562+19,250=52,052円 |
※ 標準的なケースの金額であり、回線タイプまたは配線方式によっては、他の金額が適用されます。
配線ルート構築工事
区 分 |
料⾦・税込(税別) |
単 位 |
配線ルート構築工事費(開通工事と同日に工事を実地) |
15,400円(本体価格14,000円) |
1工事ごと |
配線ルート構築工事費(開通工事と別日に工事を実地) |
29,700円(本体価格27,000円) |
1⼯事ごと |
※施工対象は、光成端盤が設置されている建物の成端盤下部のSO工事区間における光屋内配線設備となります。
解約に関するその他制約事項
・事業者変更に伴い、本サービスからNTT西日本のIP通信網サービスまたはNTT西日本が提供する光コラボレーションモデルを活用した他の事業者の光コラボレーションサービスに移行する場合、移行完了時に以下の費用が発生します。また、移行完了をもって、本サービスの解約、並びに原則退会となります。
内容 |
料金(税込) |
単 位 |
事業者変更承諾番号発行料 |
3,300円(本体価格3,000円) |
1契約あたり |
※お手続きに際して変更元の光コラボレーション事業者から「事業者変更承諾番号」を取得していただく必要があります。
「事業者変更承諾番号」には有効期限があり、現在ご契約されている光コラボレーション事業者(変更元)にお問い合わせをする必要がございます。
・解約時および移転等端末変更を行う際は、NTTより貸与された端末をNTTへ返却していただく必要があります。
未返却によって、NTTより当社に対し端末に関する費用が請求された場合においては、当社より相当額をお客さまへ請求いたします。
(請求金額の目安)
対象端末 |
金額(NTT東日本) |
金額(NTT西日本) |
単 位 |
単体型 ONU |
5,000円程度 |
3,000円程度 |
1台あたり |
ONU 一体型、ひかり電話ルーター |
10,000円程度 |
4,000円程度 |
1台あたり |
ONU 一体型、ひかり電話ルーター |
15,000円程度 |
6,000円程度 |
1台あたり |
VDSL 宅内装置 |
2,000円程度 |
1,000円程度 |
1台あたり |
VDSL 宅内装置 一体型ひかり電話 ルーター |
5,000円程度 |
4,000円程度 |
1台あたり |
無線 LAN カード |
1,500円程度 |
1,000円程度 |
1台あたり |
※お客さまの端末利用期間等により金額は変動いたします。