インターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
テレビやつしろ株式会社・ひこいちテレビ(以下「当社」といいます。)は、この有線一般放送施設(放送法(昭和25年法律第132号)第126条第1項に規定する有線一般放送施設及びこれに接続される受信設備をいいます)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除きます。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)、並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年総務省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。
この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行なうための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 | 電気通信回線 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をしたものをいいます。)から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回路設備 |
5 | インターネット
接続サービス |
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 | インターネット
接続サービス取扱所 |
(1)インターネット接続サービスに関する業務を行なう当社の事業所
(2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行なう者の事業所 |
7 | 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 | 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9 | 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
11 | 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 | 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14 | 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15 | 技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件及び端末設備等規則(昭和60年総務省令第31号)で定める技術基準 |
16 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条(通知又は告知)
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メ-ルまたは書面交付など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.当社から契約者への告知は、告知内容を電子メ-ル、書面交付または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
3.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知又は告知を電子メ-ルの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該内容が本サービス用設備に入力された日に行われたものとします。ただし、ここでいう「本サービス用設備に入力された日」とは、契約者が通常の方法でホームページにアクセスすれば、複雑な操作をすることなく、容易に閲覧できる状態に置く程度に入力された日を意味しますが、契約者が実際に閲覧することまでを必要としないものとします。
4.第1項及び第2項の規定に基づき、当社が、契約者の届け出た住所に宛てて通知又は告知を発した場合には、当該通知が契約者に届かない場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.契約者は、前各項通知又は告知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとし、当社は、契約者が閲覧義務を怠ったために被った損害について、いかなる責任も負わないものとします。
第2章 契約
第5条(本サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等があります。
第6条(契約の単位)
当社は、契約回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第7条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は6ヶ月とします。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解約があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解約料を支払っていただくものとします。
第8条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第9条(契約申込みの方法)
契約を申込みいただく際には、申込者は次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行なう本サービス取扱所に提出する必要があります。
(1)料金表に定める本サービスの種類、種別、品目等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他本サービスの内容を特定するために必要な事項
第10条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、契約の申込みを行なった者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。また、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなく、その承諾を取り消すことができるものとします。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術的な理由により著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者が自己に課せられた債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 契約申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符合情報等の相違、記入漏れ等をいいます。)があるとき。
(4) 契約の申込みをした者が所有又は占有する敷地、家屋又は構造物等において、利害関係人がいる場合であって、当社所定の書名による利害関係人からの承諾が得られないとき 。
(5) 契約の申込みをした者が未成年者、成年後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき。
(6)同一住所において、明らかに同一と認められる企業・団体・個人による申込みが重複するとき 。
(7)工事、料金支払い等について、当社が定める方法に従って頂けないとき。
(8) 契約の申込みをした者がこの約款に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(9) その他、当社の業務に著しい支障があるとき 。
4.契約の申込みをした者は、契約成立後、表記支払方法により定められた期日に料金表に定める工事代金を一括して当社に支払うものとします。
5.当社は、本人性及び年齢並びに建物専有権限の確認の為、身分証等の提示を求める場合があります。
6.契約による権利は、契約申込書に記載した人物にあるものとします。
第11条(本サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(契約申込みの方法)及び第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第12条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、第1項の請求があったときは、第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行ないます。
第13条(利用の一時休止及び再開)
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時休止(その契約回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ)を行ないます。一時休止の請求は希望日の14日以上前に当社の所定書式によりその旨を申し出るものとします。又、その期間を変更する場合も同様の手続きによります。
2.一時休止期間は、最長6ヶ月とします。なお、一時休止期間が3ヶ月を超える場合は、契約者は当社が貸与する端末接続装置を返還するものとします。
3.期間が満了した場合は当然に再開(本サービスを、一時休止前と同等の条件で提供することをいいます。以下同じとします。)するものとします。なお、当社が特に認める場合を除き、再開後6ヶ月以内の再度の一時休止はできないものとします。
4.契約者は本サービスを再開する際に、料金表に定める再開手数料を支払うものとします。
5.当社は、契約ごとに、一時休止及び再開を取り扱います。
第14条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第9条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社は、第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第16条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併により契約者の地位を承継したものは、承継をした日から30日以内に当社所定の書類を当社に提出するものとします。
2.当社は契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
(1)個人から法人への変更
(2)契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
(3)契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
(4)契約者である任意団体の代表者の変更
(5)その他前各号に類する変更
第17条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、14日前までにそのことを当社が別に定める本サービス取扱所に当社所定の書面によりその旨を通知して頂くものとします。
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担して頂くものとします。
3.契約者は、契約を解除するときは、当社が別途定める解約手数料金を当社に支払うものとします。
4.契約者は、契約を解除するときは、直ちにこの契約による権利を失うものとします。
第18条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第23条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しないとき。
(2)第25条(料金の適用)に定める利用料等を6ヶ月以上継続して支払義務を怠った場合。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2.第23条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3.当社は第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担して頂くものとします。
5.契約者は契約を解除されたときは、当社が別途定める解約手数料金を当社に支払うものとします。
6.契約者は契約を解除されたときは、直ちにこの契約による全ての権利を失うものとします。
第3章 付加機能
第19条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第20条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める本サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第21条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社所定の方法により当社に通知していただきます。
2.前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
第22条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第24条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき。
(3)他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、本サービスの提供が困難になったとき。
(4)やむを得ない事由により、当社の電気通信設備に障害が生じたとき。
(5)天災地変等により、本サービスの提供が困難になったとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止するときがあります。
3.前2項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社所定の方法にて契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第23条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)。
(2)本サービスの料金その他の債務の決済に用いるため、契約者が本サービスを申し込む際に指定したクレジットカード(以下、「指定クレジットカード」という)の利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。又は、自動振替にて引落しができなかったとき。
(3)本サービスの料金その他の債務の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止べき旨の連絡が当社に来たとき。
(4)契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けたとき。
(5)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(6)第44条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(7)第45条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第46条(情報等の削除等)第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じないとき。
(8)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(9)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気設備通信設備について当社の電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(10)前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、第1項第2号または第3号の事由による本サービス利用の停止の場合、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めたものではありません。
第6章 利用の制限
第24条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.本サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第7章 料金等
第1節 料金
第25条(料金の適用)
当社が提供する本サービスの料金は、工事代金、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2.料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第26条(料金の支払い)
契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1) 契約者が、利用料金の支払方法を自動振替による場合は、別に定める預金口座振替依頼書の規定に基づいて支払うものとします。
(2) 契約者が、利用料金の支払方法をクレジットカードよる場合は、当社が承認した契約者保有のクレジットカードにより、各クレジットカード会社の契約約款に基づいた引き落しにより支払うものとします。
2.契約者とクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.前2項において契約者がクレジットカード又は自動振替以外の決済手段を用いる場合、金融機関に支払う振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
第27条(クレジットカードの取扱)
契約者は、指定クレジットカードの取扱につき、以下に掲げる条件を承認するものとします。
(1)利用者から当社に申し出がない限り、第10条に定める利用料金は継続して指定クレジットカードにより支払われるものとします。
(2)利用者は、理由の如何に関わらず、指定クレジットカードの会員番号、有効期限に変更があった場合には、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。同時に、サービスの円滑提供を目的として、新しいカード番号、有効期限がクレジットカード会社から当社に通知されることに同意するものとします。
(3)利用者は、クレジットカード会社により、当社に届け出た会員番号、有効期限が更新された場合であっても、請求された利用料金を異議なく支払うものとします。
(4)利用者は、クレジットカード会社から、指定クレジットカードによる当社サービスの利用料金の支払契約を削除された場合、当社の指定する他の手段により利用料金の支払を行なうものとします。
第2節 料金の支払義務
第28条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した日に属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は1月間とする。)については、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料等の支払を要します。
2.前項の期間において、利用の一時休止等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1)第22条(利用中止)の規定により、利用中止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払は、次によります。
(2)第23条(利用停止)の規定により、利用停止があったときは、契約者はその期間中の利用料等の支払を要します。
(3)第24条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供の制限があった場合における当該制限期間の利用料等は、当該サービスが利用されていたものとして取り扱います。
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
区 別 | 支払を要しない料金 | |
1 | 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の頻度発生するものを除きます。) |
2 | 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間ついて、その時間に対応するその本サービスについての利用料等。 |
3 | 移転に伴って、その本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間ついて、その時間に対応するその本サービスについての利用料等。 |
第29条(手続に関する料金の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第30条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者はその工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息
第31条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第32条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第33条(期限の利益の喪失)
契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただきます。
第4節 債権譲渡
第34条(債権の譲渡と回収)
契約者は、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
2.前項の規定により譲渡する債権の取り扱いについては、当社と業務契約を締結し、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき許可を受けた債権回収業者にその回収を委託するものとします。この場合、契約者の契約情報及び債権等の情報は債権回収会社に提供されます。
第5節 端数処理
第35条(端数処理)
当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
第8章 端末設備等
第36条(施設の設置)
当社の本サービスの提供をするために必要とする施設の設置工事は、全て当社又は当社の指定する者が行なうものとします。
第37条(端末接続装置の貸与等)
当社は、契約者に対し、本サービスを提供するための端末接続装置を貸与します。
2.契約者は、第17条(契約者が行う契約の解除)及び第18条(当社が行う契約の解除)に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返還していただきます。なお、当社に返還がない場合、当社は、当社が別に定める損害金を契約者に請求します。
3.当社が認める場合を除き、契約者は端末接続装置の交換を請求できないものとします。
4.契約者は、端末接続装置に関する使用上の注意事項を厳守して維持管理していただきます。
5.契約者は、故意又は過失により端末設備機器を故障、破損、あるいは紛失した場合には、当社が別に定める損害金を当社に支払っていただきます。
6.契約者は、当社が必要に応じて行なう機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
7.当社が、この約款に基づいて貸与する機器、及び設置する設備等に必要な電気は契約者から提供して頂くものとします。
第9章 保守
第38条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年総務省令第30号)に適合するよう維持します。
第39条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第40条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第41条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をして頂くものとします。
2.前項の確認に際して、契約者から要求があった場合には、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者に通知した後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担して頂くものとします。
4.契約者は、当社の提供するサービスに異常をきたしている原因が契約者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします(本サービス以外のものを含みます。)。
第10章 損害賠償
第42条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社の契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4.当社は、他の電気通信事業者の責めに帰す事由により、本サービスを提供できなかったときは、契約者の請求に基づき、他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度として、契約者に対する損害額を適正に算出し賠償します。
5.前4項の規定にかかわらず、本サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及び本サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に関して、当社はいかなる損害賠償義務も負わないものとします。
第43条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第42条(責任の制限)の規定によるほか、以下に該当する場合は、何らの責任も負いません。
(1) 天災事変による機能停止及び障害
(2) 停電による機能停止及び障害
(3) 伝送路施設及び利用者施設並びに受信機などに起因する事故
(4) 当社施設の維持管理の必要上、本サービスが一時的に停止する場合
(5) その他、当社の責に帰することのできない事由
2.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4.当社は、当社が貸与する端末設備装置を除き、契約者が使用する機器、ソフトウェア等の動作保証はしません。
第11章 雑則
第44条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第45条(利用に係る契約者の義務)
契約者は次のことを守るものとします。
(1)当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物、その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主、その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
(2)契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
(3)契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(4)契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
(5)契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
(6)契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
(7)契約者は、当社が貸与した端末接続装置を改造、変造、解析等を行ってはならないものとします。
(8)契約者は、当社が貸与した端末接続装置を当社の許可なく第三者に、貸与、質入れ及び譲渡してはならないものとします。
(9)契約者は、当社が貸与する以外の端末接続装置を当社の許可なく、当社の電気通信回線に接続してはならないものとします。
(10)契約者は、本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行わないこととします。
(11)契約者は、本サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器、及びソフトウェア)を接続しないものとし、かつ本サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
2.契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂くものとします。
第46条(禁止事項)
契約者は、当社が提供する本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
(1)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2)(1)のほか当社若しくは他社のインターネットサービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(3)当社若しくは他者(国内外を問わず。以下同じとします。)の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為または、侵害するおそれのある行為。
(4)他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(5)他者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為
(6)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(7)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(10)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(12)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13)違法な賭博・ギャンブルを行なわせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(14)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し又は誘引する行為
(15)人の殺害現場の画像等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(16)人を自殺に誘引又は勧誘する行為
(17)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクを貼る行為
(18)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第47条(情報等の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第46条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者からクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第46条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第48条(管理責任)
契約者は、契約申込み後、当社が契約者に付与するメールアドレス及びパスワードの管理責任を負うものとします。
2.契約者は、第49条(契約者の関係者による利用)で規定する場合を除き、メールアドレス及びパスワードを第三者に利用させたり、または貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。
3.メールアドレス及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第3者の使用等による損害の責任は、契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.契約者は、メールアドレス及びパスワードが盗まれたり、第3者に使用されていることを知った場合には、直ちに当社にその旨を、直接的即時的手段により、連絡するとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。
第49条(契約者の関係者による利用)
契約者は契約者の家族又はその他の者(以下「関係者」という。)が本サービスを利用する時は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、契約者は、当該関係者が第46条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第50条(関係法令の遵守)
当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関係法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第51条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾して頂くものとします。
2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第52条(個人情報の取扱い)
当社は、契約者の個人情報を別途定める「個人情報保護に対する基本方針」及び「個人情報の保護に関する宣言」に基づいて適正に取り扱います。
2.当社は、契約者の個人情報を前項に該当する目的以外に利用しないものとし、契約者の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
3.当社は、第1項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4.当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1)本人の同意がある場合
(2)裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合
(3)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(4)人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(5)個人情報の保護に関する法律で認められている場合
第53条(通信の秘密)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、契約者が第46条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができるものとします。
第54条(約款の効力)
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置きかえられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
2.ここの約款実施前に、旧約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
3.この約款実施の際現に、旧約款の規定により提供している電気通信サービスは、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
4.この約款実施前に、旧約款の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第55条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第56条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第57条(合意管轄)
本約款は日本国の国内法に準拠するものとし、契約者と当社との間における一切の紛争等については、熊本地方裁判所または八代簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第58条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
この約款は、平成24年 2月 1日より実施します。
この約款は、平成24年 4月 1日より実施します。
インターネット接続サービス料金表
この約款は、令和4年 6月 25日より実施します。
インターネット接続サービス料金表
附則
(実施期日)
この約款は、平成24年 2月 1日より実施します。
2.この約款は、平成24年 4月 1日より実施します。
インターネット接続サービス料金表
通則
(届出料金表の適用)
(1)インターネット接続サービス(以下「ひこいちテレビインターネットサービス」という)に関する料金は、この届出料金表に規定するほか、電気通信事業法施行規則第19条の2に基づき当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
(2)当社は、社会経済情勢の変化に伴い、ひこいちテレビインターネット接続サービスに関する料金等を変更することがあります。この場合には、変更後の料金等に関する費用によります。なお、料金等を変更する場合には、3ヶ月前に当該契約者に通知するものとします。
(消費税等)
(3)料金は、消費税等を含めた総額表示とします。
1.利用料
1-1(適用)
利用料の適用については、当社のインターネット接続サービス契約約款第27条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払を要する料金の額は、1-2(料金)の規定の額とします。
1-2(料金)
サービスの種類 | サービスの種別 | 単位 | 料金(月額) | 内容 |
ひこいちテレビインターネット接続サービス | 10M | 1契約ごと | 3,740円(税込)
セット割適用価格 3,190円(税込) |
非固定グローバル
IPアドレス 1個 メールアドレス 1個 ホームページ 10MB メールボックス 10MB |
3M | 1契約ごと | 2,860円(税込)
セット割適用価格 2,310円(税込) |
非固定グローバル
IPアドレス 1個 メールアドレス 1個 ホームページ 10MB メールボックス 10MB |
|
256K | 1契約ごと | 1,650円(税込) | 非固定グローバル
IPアドレス 1個 メールアドレス 1個 ホームページ 10MB メールボックス 10MB |
※いずれのサービスも他のサービスとの併用はできません。
2.付加機能使用料及び手数料
2-1(適用)
付加機能使用料の適用については、約款第27条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払を要する料金の額は、2-4(付加機能使用料金)の規定の額とします。
2-2(付加機能の種類)
(1)メールアドレス追加機能
あらかじめ契約者に割り当てたメールアドレスの他にメールアドレスを追加する機能。
(2)メール容量追加機能
あらかじめ契約者に割り当てたメールの容量を拡張する機能。
(3)ホームページ容量追加機能
あらかじめ契約者に割り当てたホームページ容量を拡張する機能。
2-3(提供条件)
(1)メールアドレス追加機能
1.当社は、1端末接続装置につき当社が別に定める数までのメールアドレスを提供します。
2.当社は契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メールアドレスの追加、変更を行います。
3.電子メールとして蓄積できる通信の情報量、及び情報の蓄積期間は当社が別に定めるところによります。
4.当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。
5.4の規定により、メールアドレスを変更するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(2) メール容量追加機能
1.当社は、1端末接続装置につき当社が別に定める容量までのメール容量を提供します。
2.当社は契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メール容量の追加、変更、その他メール容量に関する内容の変更を行います。
(3) ホームページ容量追加機能
1.当社は、1端末接続装置につき当社が別に定める容量までのホームページ容量を提供します。
2.当社は契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、ホームページ容量の追加、変更、その他ホームページ容量に関する内容の変更を行います。
3.当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは、ホームページアドレスを変更していただくことがあります。
4.3の規定により、ホームページアドレスを変更するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
2-4(付加機能使用料金)
種類 | 月額料金 | 料金額(月額) |
メールアカウント追加機能 | 1メールアカウント毎 | 330円(税込) |
メールボックス容量追加機能 | 容量5MB毎 | 330円(税込) |
ホームページ容量追加機能 | 容量5MB毎 | 330円(税込) |
3.手数料等
3-1(適用)
手続に関する料金の適用については、第13条(利用の一時休止及び再開)及び約款第28条(手続に関する料金の支払義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払を要する料金の額は、3-2(手続に関する料金)の規定の額とします。
3-2(手続に関する料金)
種類 | 単位 | 料金額 |
登録証再発行 | 1発行毎 | 550円(税込 |
プラン変更 | サーバーへの1設定作業毎 | 330円(税込) |
メールアドレス変更 | サーバーへの1設定作業毎 | 550円(税込) |
再開手数料(休止期間が3ヶ月以内で、モデムの一時返還を伴わない場合) | 1端末接続装置毎 | 1,100円(税込) |
再開手数料(休止期間が3ヶ月を超え、モデムの一時返還後、モデムの再設置を伴う場合) | 1端末接続装置毎 | 3,300円(税込) |
4.解約料
4-1(適用)
解約料の適用については、第7条(最低利用期間)に定めるところによります。この場合、最低利用期間を6ヶ月とします。この場合において、約款同条により支払を要する料金の額は、契約中のサービスの月額利用料1ヶ月相当分の額とします。
5.工事代
5-1(適用)
工事代の適用については、当社のインターネット接続サービス契約約款第30条(工事に関する費用の支払義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払を要する料金の額は、5-2(工事に関する料金)の規定の額とします。
5-2(工事に関する料金)
種類 | 単位 | 料金額 |
基本工事代 | 1回線毎 | 27,500円(税込) |
移設工事代 | 1回線毎 | 3,300円(税込) |
その他工事代(お客様設備の都合により配管敷設等を実施する場合) | 1回線毎 | 実費 |