有線一般放送契約約款
テレビやつしろ株式会社(以下「当社」という)と、当社のサービスの提供を受ける者(以下「利用者」という)との間に締結する契約約款(以下「約款」という)は次の条項による。
第1章 総則
第1条(サービスの内容)
当社は、本約款に基づき、定められた業務区域内で、当社が設置する有線一般放送施設により次のサービスの提供を行なう。
(1) 再放送サービス
当社が受信・再放送可能な放送事業者のテレビジョン放送を再放送するサービス
(2) 当社による自主放送サービス
当社が番組提供会社等から購入した番組の有償提供サービス、当社の自主制作番組 の提供サービス
(3) 上記サービスに付帯するその他のサービス
第2条(サービス区域の掲示、閲覧)
当社は、そのサービスエリアについて、当社の事業所もしくは当社の指定する業者の事業所に掲示し、又は閲覧に供するものとする。
第3条(約款の改定)
当社は、総務大臣に届け出た上で、本約款を改定することがある。なお、約款の内容が改定された場合は、利用者との以後の契約条件は改定後の約款によるものとする。
第2章 契約
第4条(契約の単位)
加入契約は世帯(同一の住居及び生計をともにする者の集まり、又は独立して住居もしくは生計を維持する単身者)又は法人ごとに締結するものとする。但し、同一の世帯又は法人に2本以上の引込を要する場合は、加入契約の単位を引込本数とする。
2.集合住宅等、1本の引込から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合には、別途建物代表者との契約を締結した後、各世帯を契約の単位として加入契約を行なうものとする。
第5条(契約の成立等)
加入契約は、あらかじめこの約款を承認のうえ、当社所定の手続を経て、当社がこれを承諾したときに成立するものとする。
2.STBが設置された日を、本サービスの利用開始日と定める。
3.利用者は、加入契約成立後、表記支払方法により定められた期日に別表に定める工事代金を一括して当社に支払うものとする。
4.当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとする。
(1) 当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2) 加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違、記入漏れ等を言う。)がある場合
(4) 加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5) 加入申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6) 同一住所において、明らかに同一と認められる企業・団体・個人による申込みが重複する場合
(7) 工事、料金支払等について、当社が定める方法に従わない場合
(8) 加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合
(9) その他、当社の業務に著しい支障がある場合
5.当社は、本人性及び年齢並びに建物占有権限の確認の為、身分証等の提示を求める場合がある。
6.契約による権利は、契約申込書に記載した者にあるものとする。
第6条(一時停止)
利用者は当社のサービスの提供の一時停止又はその再開を希望する場合は直ちに当社にその旨を申し出るものとする。この場合は、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の利用料金は第10条の規定にかかわらず無料とする。
第7条(加入契約の解約)
利用者は、本契約を解約する場合は、2週間前までにその旨を当社に申し出るものとする。
2.本契約の解約は、利用者よりの申し出があり、当社が信号を停止した日をもって解約の日とする。但し、天災地変等の非常災害により前項の申し出をすることができなかったものと認めた場合は、当該非常災害の発生の日とすることがある。
3.本条第1項により、利用者から当社に解約の申し出があった場合、当社又は当社の指定する業者により利用者の施設を撤去するものとし、撤去した施設は第18条第4項によるものとする。
4.利用者は、解約後に当社に加入する以前のアンテナ等受信設備の原状回復を申し出ても、当社はその責を負わないものとする。
5.利用者は、加入契約を解約した場合でも、故意又は過失によって解約前に生じた利用者の補償責任及び義務は失効しないものとする。
第8条(加入申込の撤回等)
加入申込者は、加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその加入申込の撤回、または当該加入契約を解除することができる。
2.前項の規定による加入契約の申込の撤回等は、その文書を発した時に効力を生じる。
第9条(契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがある。
(1) 約款に違反する行為があった場合
(2) 当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合
(3) 料金、その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない時(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行なう事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できない時を含む。)
(4) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行なったことが判明した時
(5) 当社又は利用者の責めに帰すべからざる事由により、当社の施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスの継続ができない場合
2.当社は前項の規定により、その契約を解除しようとする時は、あらかじめ利用者にそのことを通知する。又、利用者は、当社のサービスの提供を停止され解約となった場合は、ただちにこの加入契約による全ての権利を失うものとする。
3.本条第1項により加入契約を解除した場合、利用者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星放送受信料を含む)等が払い戻されず、加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何ら責任を負わないものとする。
第3章 料金等
第10条(料金の適用)
当社が提供するサービスの料金は、別表に定める利用料金(有料チャンネル利用料金を含む)、工事代金、手続きに関する料金等及びこれにかかる消費税相当額とする。
2.解約による工事代金の返戻はしないものとする。
3.天災地変等の非常災害により、当社がそのサービスを廃止し、利用者に対するサービスの提供を停止した場合においても、工事代金の返戻はしないものとする。
4.当社は加入促進のためサービス期間を設け、別表の利用料金、工事代金の特別割引を行うことがある。ただし、既利用者に対しては適用しないものとする。
第11条(利用料金)
利用者は、当社の業務の提供を受け始めた日の属する月の翌月1日からこの加入契約の解約を申し出た日の属する月の末日まで、同一世帯の加入契約ごとに、別表1に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額を当社に支払うものとする。
2.当社は、社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることができる。改定する場合には、2ヶ月前に当該利用者に通知するものとする。
3.利用料金には、NHKの放送受信料及び衛星放送受信料は含まないものとする。
4.当社が、第1条に定めるサービスを月のうちひきつづき10日以上行なわなかった場合の利用料金は、第10条の規定にかかわらず、無料とする。
第12条(利用料金の支払方法等)
利用者は、第10条に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法により定められた期日までに遅滞なく支払わなければならない。
(1) 利用者が、利用料金の支払方法を自動振替による場合は、別に定める預金口座振替依頼書の規定に基づいて支払うものとする。
(2) 利用者が、利用料金の支払方法をクレジットカードよる場合は、当社が承認した利用者保有のクレジットカードにより、各クレジットカード会社の契約約款に基づいて引き落しにより支払うものとする。
2.利用者とクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。
3.前2項において利用者がクレジットカード又は自動振替以外の決済手段を用いる場合、金融機関に支払う振込手数料その他の費用は、当該利用者の負担とする。
第13条(クレジットカードの取扱)
利用者は、当社のサービスを申し込む際に指定したクレジットカード(以下、「指定クレジットカード」という)の取扱につき、以下に掲げる条件を承認するものとする。
(1) 利用者から当社に申し出がない限り、第10条に定める利用料金は継続して指定クレジットカードにより支払われるものとする。
(2) 利用者は、理由の如何に関わらず、指定クレジットカードの会員番号、有効期限に変更があった場合には、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとする。同時に、サービスの円滑提供を目的として、新しいカード番号、有効期限がクレジットカード会社から当社に通知されることに同意するものとする。
(3) 利用者は、クレジットカード会社により、当社に届け出た会員番号、有効期限が更新された場合であっても、請求された利用料金を異議なく支払うものとする。
(4) 利用者は、クレジットカード会社から、指定クレジットカードによる当社サービスの利用料金の支払契約を削除された場合、当社の指定する他の手段により利用料金の支払を行なうものとする。
第14条(利用者の利用料金滞納による停止)
当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社のサービスの提供を停止することがある。
(1) 支払期日を経過しても当社サービスの利用料金を支払わない場合。
(2) 当社サービスの利用料金の決済に用いる利用者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。又は、自動振替にて引落しができなかった場合。
(3) 当社サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。
(4) 利用者に対する破産の申立があった場合、又は利用者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
2.当社は、利用者が第10条に定める利用料金を4ヶ月以上継続して支払義務を怠った場合は、 当社のサービスの提供を停止し、契約解除の処置を講ずることができるものとする。
3.利用者は前項により、当社より当社のサービスの提供を停止され契約解除となった場合は、ただちにこの加入契約による全ての権利を失うものとする。
4.当社は、第1項第2号又は第3号の事由による当社サービス提供の停止の場合、利用者の希望により、利用者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、当社サービスを継続して提供することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めたものではない。
第15条(有料チャンネル)
利用者は、別表3に定める有料チャンネルを視聴する場合、そのチャンネルごとに利用料金を支払わなければならない。
2.本条第1項に定める利用料金は1日から末日までの1ヶ月単位の料金とし、利用者の1日から末日までの視聴日数にかかわらず本条第1項に定めた料金とする。
3.本条第1項に定める利用料金の支払の開始は、利用者が当社よりサービスの提供を受けた日の属する月からとする。
4.本条第1項のサービス提供の開始・停止は、利用者が当社に申し出ることにより行なう。
第16条(利用料金の精算)
利用者より解約の申し出があった場合、当社は債務の有無を確認し過払い料金がある利用者の料金精算を14日以内に行なうものとする。但し、当社の都合でその処理が遅れた場合はこの限りではなく、その際に発生した超過分の料金については請求しないものとする。
2.利用者が、契約途中何らかの理由で解約を申し出た場合、過払いの料金を月払いに換算し、経過月分の料金を頂くものとする。但し、解約の申し出が月をまたいだ場合は、当該月までを精算の対象とする。
3.第10条に定める利用料金額が改定になった場合、利用者は改定日の属する月よりその改定利用料金を当社に支払うものとする。但し、前納額を支払った利用者の未経過期間についてはこれを据置くものとする。
第17条(債権譲渡)
利用者は、当社が有する利用者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることをあらかじめ承諾するものとする。
第18条(端数処理)
当社は、料金その他の支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に消費税相当額を加算して計算する。但し、損害金に相当するものは消費税相当額を加算しない。
2.料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入する。
3.実際の請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合がある。
第4章 施設
第19条(機器等の貸与)
当社は、有線一般放送サービスを希望する利用者に対し、別表1に規定するサービスプランにより、TV1台ごとにデジタルセットトップボックス(以下「STB」という)及びリモコン等の付属品を貸与するものとする。
2.利用者は、本契約解約時に当社にSTB及び全ての付属品を返却するものとする。なお、未返却の場合は、別表2に定める金額を当社に支払うものとする。
3.利用者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとする。
4.利用者は、故意又は過失によりSTB及びリモコン等の付属品を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、又、紛失及び修理不能による場合は、別表2で規定する金額を適用し、それぞれ当社に支払うものとする。
5.STB及びリモコンは、STB設置工事完了日から12ヶ月間保障するものとし、この保障期間内において故障が生じた場合には、当社は、無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとする。但し、利用者がSTB及びリモコンを本来の用法に従って使用しなかった場合や紛失の場合は、この限りではない。又、保障外及び保障期間外の場合は、利用者が別表2に定める金額にて費用負担するものとする。
6.利用者は、当社並びに各放送事業者が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとする。
7.当社が、この約款に基づいて貸与する機器、及び設置する設備等に必要な電気は利用者から提供していただくものとする。
8.リモコンに付属している電池の交換に要する費用は、利用者の負担とする。
9.録画機能付STB による機能を利用して録画・録音・再生されたデータが消失した場合、これにより生じた損害につきまして原因の如何を問わず当社は一切の責任を負わないものとする。
10.録画機能付STBを修理した場合を含めいかなる場合においても、HDD 内及びメディアの録画内容の消失に対して当社は一切の責任を負わないものとします。
第20条(施設の設置及び費用の負担等)
当社のサービスの提供をするために必要とする施設の設置工事は、全て当社又は当社の指定する業者が行なうものとする。
2.当社は、当社の施設(主幹線施設から分岐して利用者宅の保安器までの施設をいう。以下同じ)の設置に要する費用を負担するものとする。
3.利用者は、利用者の施設(保安器から利用者の受信機の入力端子までの施設をいう。以下同じ)の設置に要する費用を負担するものとする。
4.本条第2項、第3項の規定により、当社又は利用者が費用を負担して設置した施設は、それぞれの所有又は占有に帰するものとする。
5.利用者は、当社のサービスを提供するために必要とする施設と、加入契約以外の受信機とを相互に接続してはならないものとする。
6.利用者は、利用者の施設の設置について、あらかじめ地主、家主その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合があっても、当社はその責を負わないものとする。
第21条(故障)
当社は、利用者から当社の提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとする。
2.利用者は、当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が利用者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとする。
3.利用者は、利用者の故意又は過失により当社の施設に故障又は損傷が生じた場合は、その施設の修復に要した費用を負担するものとする。
第22条(便宜の提供)
利用者は、当社又は当社の指定する業者が施設の検査、修理を行なうため、利用者の敷地、家屋、構築物等への出入について協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとする。
第23条(設置場所の変更等)
利用者は、次の場合にかぎり利用者の施設の設置場所を変更することができる。但し、宅内工事は当社又は当社の指定する業者により実施するものとする。
(1) 同一敷地内
(2) 同一敷地外では変更先に当社の施設が設置されている場合
2.利用者は、前項の規定により利用者の施設の設置場所を変更しようとする場合は、2週間前までに当社にその旨を申し出るものとする。但し、移転の工事は、当社又は当社の指定する業者が行なうものとする。
3.利用者は、前項に要する費用を当社に支払うものとする。
第5章 雑則
第24条(禁止事項)
利用者は、当社より貸与した機器等を当社の許可なく第三者に、貸与、質入れ及び譲渡してはならないものとする。
2.利用者が、直接又は間接を問わず、STBの本体及びコンピュータプログラムにつき、複製、改造、変造、解析などを行なうことを禁止する。
3.利用者が、個人的に、又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定又は多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為を禁止する。
4.不正視聴(第24条)を禁止する。
第25条(不正視聴)
当社は、下記に該当する場合、不正視聴とみなす。
(1) 第20条第5項に違反した場合
(2) 当社が貸与する機器以外の機器を利用者が独自に入手接続し、サービスの提供を受けた場合
なお、不正視聴可能な機器を設置しているのみ(研究目的、視聴、未視聴にかかわらず、又、他人から借りた場合も含む)でも、不正に視聴したものと判断できるものとする。
2.前項に違反した場合は、利用者が当社の業務の提供を受け始めた年月にさかのぼり、当該加入契約に定められた利用料金を別途に当社に支払うものとする。
3.当社との間に、加入契約を締結することなく当社の施設を利用しているものは、これを盗視聴者として次の損害賠償請求を行なう。
(1) 施設に瑕疵がある場合はその復旧に要する全費用。
(2) 権利損害金として当社が盗視聴者の受信機が設置されている地域に施設を設置し業務を開始した日より、不正視聴を当社において確認したときに至るまでの利用料金。
第26条(免責事項)
当社は、以下に該当する場合、視聴・録画・録音に支障が生じても責任は負わない。又、損害賠償には応じない。
(1) 天災、気象状況、事変による機能停止及び障害
(2) 放送衛星、通信衛星の機能停止及び障害
(3) 停電による機能停止及び障害
(4) 伝送路施設及び利用者施設並びに受信機などに起因する事故
(5) 番組内容及び放送チャンネルの変更
(6) 当社施設の維持管理の必要上、当社サービスが一時的に停止する場合
(7) その他、当社の責に帰することのできない事由
第27条(デジタル放送サービスの情報提供)
当社は、デジタル放送サービスの内容及び放送時間を、原則として当社の指定する番組検索サービス(以下「EPG」という)により提供するものとする。但し、当社は、EPGによりお知らせした内容を適宜、当社の判断により変更する場合がある。
2.当社は、内容及び放送時間の相違、間違い及び変更によっておこる損害の賠償には応じない。
第28条(B-CAS、C-CASカードの取り扱いについて)
STB付属のBSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)及びデジタルCATV放送限定受信用ICカード(以下「C-CASカード」という)の取り扱いについては、次の各項によるものとする。
2.B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとする。
3.C-CASカードに関する取り扱いについては、別に定める「C-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとする。
4.B-CASカード及びC-CASカード(以下「CASカード」という)は、利用者による解約又は契約の解除後は、速やかに当社に返却するものとする。又、当社は必要に応じてCASカードの交換及び返却を利用者へ請求することができるものとする。
5.利用者は、当社の手配以外によるCASカードへのデータ追加、変更並びに改ざんすることを禁止し、それらが行なわれたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、利用者が賠償責任を負うものとする。
6.利用者が故意又は過失によりCASカードを破損又は紛失した場合、もしくは未返却の場合には、利用者はその損害分を当社に支払うものとする。
7.当社は、CASカードの再発行を認める場合、本条第2項、第3項に定めるCASカードの再発行を行い、利用者はそのカード再発行費用を支払うものとする。
第29条(権利の譲渡)
当社は、加入契約上の権利の譲渡を禁止する。但し、次の場合において、利用者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出、当社がこれを認めた場合には、この限りではない。
(1) 相続又は法人の合併の場合
(2) 譲受人(新利用者)が譲渡人(旧利用者)の加入契約に定められた施設の設置場所において、当社のサービスの提供を受けることについての旧利用者の権利義務を承継する場合
2.本条第1項により、名義を変更しようとする時は、新利用者は、その旨を当社に文書により申し出るものとする。
第30条(加入申込書記載事項の変更)
利用者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとする。申し出があった場合、当社は、速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供する。
2.利用者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払方法、料金支払口座などの変更がある場合には、事前にその旨を当社に文書によって申し出るものとする。
第31条(利用者に係る情報の取扱い)
当社は、サービスを提供するために必要な利用者にかかる情報を、適法かつ公正な手段により収集し、適切に取り扱うものとする。又、加入申込者及び、利用者が当社に連絡する被紹介者についても、利用者に準じて取り扱うものとする。
2.前項により、収集し知り得た利用者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先等、及びその他当社が別に定める利用者に関する情報を、当社は、次の各号の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとする。
(1) サービスの提供を開始、継続、又は終了(施工、顧客管理、課金計算、料金請求、障害検知・復旧等の業務に必要な場合を含む。)するために利用する場合
(2) 当社が提供するサービス(有線一般放送サービス、インターネット接続サービス及びそれぞれの付加機能、追加サービス、付帯サービス等を含む。)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(3) サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、解約理由の調査、分析を行なう場合
(4) 利用者から個人情報の取扱いに関して、新たに同意を求めるため利用する場合
3.当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合がある。
4.当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとする。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合
(3) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(4) 人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(5) 個人情報の保護に関する法律で認められている場合
第32条(通知)
当社が、利用者の届け出た住所に宛てて通知を発した場合、当該通知が利用者に届かない場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第33条(合意管轄)
本約款は日本国の国内法に準拠するものとし、利用者と当社との間における一切の紛争等については、熊本地方裁判所または八代簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第34条(定めなき事項)
(定めなき事項)この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び利用者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとする。
料金表(有線一般放送サービス)
通則(料金表の適用)
(1)有線一般放送サービス(以下本サービスという)に関する料金は、この届出料金表に規定するほか、当社が別に定める特約により適用する。
(料金等の変更)
(2)当社は、社会経済情勢の変化に伴い、本サービスに関する料金等を変更することがある。この場合には、変更後の料金等に関する費用による。なお、料金等を変更する場合には、3ヶ月前に当該契約者に通知するものとする。
(消費税相当額の加算)
(3)この約款の規定により、料金表の定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とする。
別表1 (月額利用料金)
サービスプラン | 月額利用料金 |
スタンダードプラン(当社が再放送同意を取得した放送事業者のテレビジョン放送のうち、地上デジタル放送、有料チャンネルを除くBSデジタル放送の同時再放送、ならびにJC-HITS方式による有料多チャンネル放送及びコミュニティチャンネルの自主放送サービスを提供する。なお、BS・CS放送のうち有料チャンネルに関しては利用者からの申込により提供する。) STB利用料金(1台分)、テレビ受像機(3台以内)接続料金を含む |
3,500円 |
お手軽プラン (当社が再放送同意を取得した放送事業者のテレビジョン放送のうち、地上デジタル放送、有料チャンネルを除くBSデジタル放送の同時再放送及びコミュニティチャンネルの自主放送サービスを提供する。なお、BS・CS放送のうち有料チャンネルに関しては利用者からのお申込により提供する。) STB利用料金(1台分)、テレビ受像機(3台以内)接続料金を含む |
1,500円 |
デジサポプラン (当社が再放送同意を取得した放送事業者のテレビジョン放送のうち、地上デジタル放送及びコミュニティチャンネルの自主放送サービスを提供する。テレビ受像機(3台以内)接続料金を含む |
1,000円 |